旅館業法における簡易宿所営業施設、国家戦略特別区域法における外国人滞在施設経営事業施設の家屋内の
「台所」「洗濯機」「浴室(シャワーのみの場合を除く)」などは水質汚濁防止法の規制対象です。
事業をお考えの方は、必ず事前に水質汚濁防止法の相談窓口まで御相談ください。
※住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく住宅宿泊事業は、令和2年12月19日付で水質汚濁防止法施行令の一部が改正されたことにより、水質汚濁防止法の規制対象外となりました。
(参考) 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(令和2年12月18日環水大水発第2012181号) [PDFファイル/82KB]
以下の通り、届出等の手続や基準の遵守義務等が課せられます。
以下の届出が必要です。
※なお、例えば、集合住宅の一部で民泊事業を行う場合は、民泊事業者ではなく、排水処理施設(浄化槽等)の管理者等に届出義務が生じることがあります。
排水基準に適合しない排出水を排出した場合は、行政措置(改善命令等)を待たずに直ちに罰則の対象となります。
また、排出水の汚染状態の測定を1年に1回以上行い、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。
1日当たりの平均排水量が50立方メートル以上の事業場には、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量(T-N)及び燐含有量(T-P)の総量規制基準が適用されます。
また、その汚濁負荷量を一定の頻度で測定し、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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