令和5年10月以降に着手する建築物の解体等工事に係る事前調査について

更新日:2024年4月1日

有資格者による事前調査の実施について

 建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者又は自主施工者は、当該建築物等に石綿が含まれているかどうか、書面や目視等による事前調査を実施しなければなりません。
 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)の施行に伴い、令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事に係る事前調査については、調査を適切に行うために必要な知識を有する者(以下「調査者等」という。)により行わせることが義務付けられることとなりました。
 また、石綿障害予防規則の改正により、分析による調査については、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(令和2年厚生労働省告示第277号) [PDFファイル/58KB]に行わせなければならないこととなりました。

調査者等について

 書面及び目視による事前調査を行うことができる者は、次のとおりです。

 ・特定建築物石綿含有建材調査者
 ・一般建築物石綿含有建材調査者
 ・一戸建て等石綿含有建材調査者※
 ・令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 ※一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。
  「一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部」は、一戸建ての住宅及び共同住宅(長屋を含む。)の住戸の専有部分を指し、共同住宅の住戸の内部以外の
  部分(ベランダ、廊下等共用部分)及び店舗併用住宅は含まれない。

建築物石綿含有建材調査者の資格取得について

 建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し、終了考査に合格する必要があります。
 講習の詳細や最新の登録講習機関情報については、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。

 ◆石綿総合情報ポータルサイト(講習会情報)(外部サイト) 

特定粉じん排出等作業実施届出書の添付書類について

 大阪府では、令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事に係る特定粉じん排出等作業実施届出書の添付書類として、「事前調査を実施した者が調査者等に該当することの証明書の写し」が必要になります。
 なお、特定粉じん排出等作業実施届出書の添付書類の詳細については、届出のしおり(令和6年4月) [Wordファイル/761KB] [PDFファイル/1.64MB]「3(3) 届出に必要な書類」をご参照ください。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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