石綿(アスベスト)を使用した建築物等の解体、改修工事においては、石綿除去作業の届出をする発注者及び実際に作業をする施工者それぞれが、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、石綿飛散防止対策の徹底を図る必要があります。そこで大阪府では毎年、発注者及び施工者の皆様向けに、石綿飛散防止対策についてのセミナーを開催しています。
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環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
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