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更新日:2024年6月11日

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地域密着型サービスの外部評価制度について

地域密着型サービス・認知症対応型共同生活介護の外部評価の制度が一部改正されました!

令和3年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が告示され、令和3年4月1日から施行されました。

これにより、従来の外部評価機関による評価に加えて、運営推進会議を活用した評価が可能になりました。

(参考)

地域密着型サービスの外部評価制度の目的・概要

  1. 外部評価の目的
    • (1)指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供する事業者は、介護サービスの質に関して事業所自ら行う評価(以下「自己評価」という。)と、定期的に受ける外部の者による評価(以下「外部評価」という。)の結果を対比して総括的な評価を行うことによって、サービスの質の評価を客観的に高め、サービスの質の改善を図る。
    • (2)評価の結果を公表することにより、当該サービスの利用者及びその家族への情報提供を推進し、サービスを利用しようとする者のサービスの選択に資する。
  2. 外部評価業務の概要等
    • (1)評価の対象
      指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業者
      ※「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項及び「指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」第86条第2項により、少なくとも年に1回、自己評価を実施し、それに対する外部評価を受け、それらの結果等を公表することが義務付けられています。
    • (2)評価結果の公開
      評価結果は、利用者が介護サービスを選択し、安心して利用を継続していくために必要な情報として活用されるよう、インターネット(独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(ワムネット)」)を利用して公開しています。
    • (3)外部評価機関による評価業務の概要
      • ア調査
        • (a)書面調査(事業所現況調査、自己評価調査、利用者家族調査(アンケート))
        • (b)訪問調査
      • イ評価結果の通知
      • ウワムネットへの評価結果の掲載

外部評価の実施回数の緩和

【重要!】地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和については、平成30年度より、実施回数の緩和を希望する事業所が申請する方式に改めました。実施回数の緩和を受けたい事業所は、申請期限までに必ず申請書を提出してください。

外部評価機関

  • (1)以下の要件により、グループホーム等の外部評価機関を選定しています。
    • ア法人であること。
    • イ評価を適切に行う能力を有し、福祉・医療分野における介護の実務経験(相談援助業務を含む)又は評価の実務経験が2年以上あること等の要件を有する評価調査員を必要数確保していること。
    • ウ公正中立な立場で外部評価を実施することが困難な状況があるなど、当該法人に外部評価を行わせることが不適当と認める事由がないこと。
    • エ評価機関において、認知症介護に関する学識経験者、地域密着型サービス事業者、認知症高齢者の家族の代表者等からなる評価審査委員会を設置していること。
    • オ評価結果について、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(ワムネット)」に掲載して公表すること。
    • カ必要な規程等を定め、それらに基づいて適切に業務が行われる体制となっていること。
    • キ評価を行った後、評価の実施状況等について府に対し報告すること。
  • (2)選定方法
    応募者から提出された書類について審査を行い、外部評価機関を選定します。
  • (3)選定の結果
    応募者に通知するとともに、府ホームページで公表します。

指定研修機関

  • (1)以下の要件により、外部評価を実施する評価調査員の養成研修等を行う指定研修機関を選定しています。
    • ア評価調査員が所属する評価機関を運営する法人以外の法人であること。
      (研修の実施状況を客観的に確認することができると認められる場合を除く。)
    • イ講師、会場等の研修体制及び事務処理体制が確保されていること。
    • ウ会計帳簿、決算書類等が整備されているとともに、適正な経理処理が行われていること。
    • エ研修修了者名簿等を継続的に管理する体制が確保されていること。
    • オ次に掲げる事項について、適切に業務を行う体制とすること。
      • (a)研修実施規程を定めること。
      • (b)研修の受講状況を把握し、保存すること。
      • (c)事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持については、厳格に行うこと。
      • (d)演習等において知り得た個人の秘密の保持について厳格に行うとともに、研修受講者に対しても、この点につき十分留意するよう指導すること。
  • (2)選定方法
    応募者から提出された書類について審査を行い、指定研修機関を選定します。
  • (3)選定結果
    応募者に通知するとともに、府ホームページへ掲載します。

実施要綱等

問合わせ先

〒540-8570
大阪市中央区大手前二丁目
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ
電話06-6941-0351内線5470
ファックス06-6910-7090

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