運営は税金によってまかなわれ、事業者は「公的サービス」を提供することになります。
利用者からは公明正大な運営が求められ、各種の法令やルールを遵守しなければなりません。
「知らなかった」では済まされないこともありますので、事業をスタートさせる前に十分に法令の確認を行い、理解する必要があります。
(1)利用者のニーズ等の確認
市町村における障がい福祉サービスの状況を、障がい者の支給決定等を担当する市町村の部署に事前にご確認ください。
(2)都市計画法に抵触しないかの確認
市街化調整区域等の用途地域で、障がい福祉サービス事業等を行うために事前に開発許可を受けることが必要な場合があります。
都市計画法の担当部署に事前にご確認ください。
(3)建築基準法に抵触しないかの確認
事業所として使用する物件については、建築基準法上の要件(採光、換気等)を満たす必要があります。
また、延べ床面積が200平方メートルを超える場合は、「用途変更」が必要な場合がありますので、
建築基準法の担当部署に事前にご確認ください。
(4)消防法に抵触しないかの確認
物件によっては、自動火災報知設備や誘導灯などの設置工事が必要となる場合があります。
また、グループホームや入所支援施設では、利用予定者の障がい区分によっては、スプリンクラー設備等の設置工事が必要となる場合もあります。
申請書の提出締切日までに所轄消防署の立ち入り調査を終えていない場合、指定できませんので
あらかじめご了承ください。なお本申請において、「防火対象物使用開始届出書(写し)」の提出が必要です。
※路上駐車は、「道路交通法」や「自動車の保管場所の確保等に関する法律」等の法令に抵触する恐れがあります。
(9)初期費用・運営資金について
介護給付費等がご指定の口座に振込まれる時期は、サービス提供開始してから約2ヶ月後となりますことから、
法人及び事業所立ち上げにかかる資金(登記手続費用、事務所・事業所賃借費、備品類の購入費等)、
運転資金(少なくとも2、3ヶ月分の従業員の人件費、賃借費等)について十分な資金余力を確保しておいてください。
※介護給付費等支払日の詳細については、大阪府国民健康保険団体連合会(外部サイト)にお問い合せ下さい。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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