「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました(外部サイトを別ウインドウで開きます)
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設であり、例えば以下のような施設が該当します。
社会福祉施設 | 老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター など |
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学校 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校 など |
医療施設 | 病院、診療所、助産所 など |
なお、避難確保計画の作成等が法律上の義務付けの対象となるのは、上記の要配慮者利用施設のうち、施設が所在する市町村によって市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。
施設の所在する場所に自然災害のリスクがあるかどうかを下記のホームページから確認しましょう。
自然災害リスクの種類 | 参照先ページ |
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洪水 | ■洪水浸水想定区域図(国土交通省所管河川)(外部サイトを別ウインドウで開きます) (参考) |
土砂災害 | |
高潮 |
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な以下の事項を定めた計画です。
避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
作成にあたっては、以下にある国土交通省ホームページの作成支援動画や、手引きを参考にしてください。
国土交通省ホームページ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(Youtube Mlit channel)(外部サイトを別ウインドウで開きます) | 国土交通省ホームページにおいて、自治体職員や要配慮者利用施設の管理者等を対象とした、避難確保計画作成のための解説動画が公表されています。 施設の水害危険性を理解し、安全な避難先を決め、適切な避難のタイミングを理解するための3つのポイントをまとめた動画です。 避難確保計画の作成と避難訓練の必要性、水害危険性の把握や避難先の考え方、段階的に発表される防災気象情報と施設の避難行動の例などが解説されています。また、避難確保計画の様式の作成ポイントについて解説されています。 避難確保計画の作成にお役立てください。 |
国の関係省庁からの通知文書や事務連絡等については以下をご参照ください。
避難確保計画の作成状況(令和5年9月末時点) [PDFファイル/361KB]
市町村地域防災計画(避難場所・避難経路)・ハザードマップに関すること
各市町村地域防災計画は以下を参照してください。なお、各計画に関する詳細については施設の所在する市町村へ直接お問い合わせください。
おおさか防災ネット(外部サイト)※ページ左側のタブで市町村を選択ください。
浸水想定区域・土砂災害計画区域に関すること
洪水浸水想定区域 大阪府都市整備部河川室河川整備課計画グループ Tel:06−6944−9296
土砂災害警戒区域 大阪府都市整備部河川室河川環境課砂防グループ Tel:06−6944−9302
高潮浸水想定区域 大阪港湾局大阪港湾局危機管理担当 Tel:0725−21−7246
水防法改正に関すること
大阪府都市整備部事業調整室都市防災課防災計画グループ Tel:06−6944−9268
このページの作成所属
都市整備部 事業調整室都市防災課 防災計画グループ
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