厚生労働省医政局長より、令和4年12月9日付け医政発1209第1号にて通知がありました。
医療機関におかれましては、ご了知のほどお願いします。
通知 看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進について [PDFファイル/134KB]
下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)(外部サイト)
※看護の処遇改善に係る診療報酬の改定については近畿厚生局までお問い合わせください。
近畿厚生局 指導監査課(電話:06-7663-7665)
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員等の賃金改善を行うために必要な費用を補助します。
事業内容等の詳細は、以下の資料をご確認ください。
■事業概要
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置(※2)を、令和4年2月から実施するものに対し補助します。
※1 「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
※2 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めます。
■看護職員等処遇改善事業実施要綱
看護職員等処遇改善事業実施要綱 [PDFファイル/205KB]
■看護職員等処遇改善事業補助金交付要綱
看護職員等処遇改善事業補助金交付要綱 [PDFファイル/278KB]
■賃金改善開始(令和4年2月または3月から)の報告様式
■賃金改善計画書・実績報告書様式
賃金改善計画書・実績報告書様式 [Excelファイル/40KB]
■Q&A
看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第5版)【令和4年4月15日】 [PDFファイル/163KB]
■厚生労働省ホームページ
■本事業の対象となる医療機関
以下のいずれかの要件を満たす医療機関
ア 令和4年2月1日時点において、診療報酬における「救急医療管理加算」の算定対象となっており、かつ、令和2年度1年間における救急搬送件数が200 件以上であること。
イ 令和4年2月1日時点において、三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること。
大阪府健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1−22 大阪府庁本館6階
Tel 06−6944−7542
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健康医療部 保健医療室医療対策課 医療人材確保グループ
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