食品営業許可申請(露店営業)

更新日:2023年10月31日

露店営業

露店営業とは、「出店の都度組み立てる組立式店舗や車を有する屋台等において、食品の調理及び提供等を行う形態の営業」のことです。

露店営業について [PDFファイル/787KB]

茨木保健所が相談窓口の方

(1)または(2)に該当する方

(1)基地施設(設備を保管する場所)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。
(2)主たる営業地(出店予定地)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。

露店・自動車で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
令和3年5月31日までに許可を取得された方は、保健所でのお手続きが必要ですので、許可を取得した保健所にお問合せください。
詳細については、次のリンク先「自動車及び露店による営業の取扱いについて」をご覧ください。

大阪府/自動車及び露店による営業の取扱いについて (osaka.lg.jp)

新規申請に必要な書類

申請する際は、書類と共に露店営業の設備を保健所へ持参するようお願いします。

1 営業許可申請書・営業届出書 1部 (控えが必要な場合は2部) [PDFファイル] [Excelファイル] [記載例]

2 施設図面(テントの中の配置) 2部 [PDFファイル] [Wordファイル]

3 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者養成講習会修了証等。写し可)

4 露店営業設備の概要 2部 [Excelファイル]

5 露店・自動車による営業に係る確認票 2部  [Wordファイル/30KB]

6 一次加工所(仕込み)が必要な場合は加工施設の許可証の写し 2部

7 手数料 8,000円(現金)

8 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)


 
申請用紙は大阪府ピピっとネットからダウンロードできます。

大阪府ピピっとネット > 食品営業許可関係 (osaka.lg.jp)

(注意)インターネット申請では手続きは完了しません。窓口にお越しいただく必要があります。

 

よくあるご質問

Q1:出店先のイベント会社から設備を借りるので、設備(テント等)を用意しなくてもいいですか?

A1:許可の取得にはご自身の設備が必要です。必ず設備をご用意ください。


Q2:固定店舗の営業を開始しようとする場所に上下水道が引けません。露店営業の許可は取れますか?

A2:露店営業とは、「出店の都度組み立てる組立式店舗や車を有する屋台等において、食品の調理及び提供等を行う形態の営業」のことです。固定店舗として、上下水道設備を整えていただくか、上下水道設備を整えられる場所をお探しください。


ご相談・お問合せ先

茨木保健所 生活衛生室 衛生課 食品担当
電話番号:072−620−6706

【申請受付時間】
午前9時から午後5時45分 (土日祝、年末年始除く)
午後0時15分から午後1時までは昼休憩のためお待たせする可能性があります。

このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 衛生課

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