施術療養費(柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージ)

更新日:2023年11月7日

受領委任制度のしくみ

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、患者(被保険者)自ら保険者へ請求し支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージに係る施術については、例外的な取扱いとして、患者が一部負担金を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という制度が認められています。
なお、施術療養費のうち、はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術に係る受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者に関する取扱いです。ご加入されている保険者によっては、受領委任制度に則ったお支払いができませんので、ご注意ください。制度に参加する保険者は、厚生労働省のウェブページに掲載しています。

厚生労働省ウェブページ:受領委任制度を取り扱う保険者等(外部サイトを別ウインドウで開きます)

施術療養費Q&A(施術を受ける方へ)

柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費に関して、よくある問合せとその答えをまとめたものです。

領収証・明細書

柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術所は、施術にかかる療養費の一部負担金等の費用の支払を受けるときは、領収証(保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額内訳が分かるもの)を無償で交付しなければなりません。領収証・明細書の様式はこちらをご覧ください。

正しい保険施術の実現のために

柔整療養費の適正化に向けた取組みは喫緊の課題であり、府内保険者すべての継続した取組みとするため、現行制度の課題等について分析の上、「大阪府と保険者が直ちに取り組める方策」や平成30年度からの国保制度改革も踏まえながら「柔整療養費の制度改善の必要性」等について検討を行いました。

リンク集

保健医療室保健医療企画課ウェブページ
施術を受ける方へ

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室国民健康保険課 医療指導グループ

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