○技能労務職員の給与に関する規則

平成二十三年三月三十一日

大阪府規則第二十三号

技能労務職員の給与に関する規則を公布する。

技能労務職員の給与に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、技能労務職員就業規則(平成二十三年大阪府規則第二十二号。以下「就業規則」という。)第三十条の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局に所属するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則一六五・令二規則五五・令四規則二二・令七規則二四・一部改正)

(給料)

第二条 職員には、就業規則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定により定められる勤務時間による勤務に対し、給料を支給する。

(給料表及び等級別基準職務表)

第三条 職員に適用する給料表は、別表第一の技能労務職給料表のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二に定めるとおりとする。

(平二八規則五一・一部改正)

(初任給)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第三の職種の欄に掲げる職種の区分及び学歴又は年齢の欄に掲げる学歴又は年齢の区分に応じ、それぞれ同表の初任給の欄に定める号給とする。この場合において、年齢により号給が決定される職員については、同表に定める号給の号数に、その者の採用の日に属する会計年度の初日(以下「採用年度初日」という。)におけるその者の別表第四の採用年度初日の年齢の欄の区分に応じそれぞれ同表の加算号数の欄に定める号数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給の号給とすることができる。

2 前項に定めるもの及び知事が別に定めるもののほか、新たに職員となった者の号給の決定については、一般職員(就業規則第四条第三項に規定する一般職員をいう。以下同じ。)の例による。

(令二規則五五・令四規則二二・一部改正)

(昇格及び降格)

第五条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別表第五の昇格した日の前日に受けていた号給の欄に掲げる号給に応じ、それぞれ同表の昇格後の号給の欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、別表第六の降格した日の前日に受けていた号給の欄に掲げる号給に応じ、それぞれ同表の降絡後の号給の欄に定める号給とする。

3 職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の号給の決定については、前二項に定めるもののほか、一般職員の例による。

(昇給時等における号給の調整等)

第六条 職員が昇給し、又は復職した時等における号給の調整その他の職員の給料に関する事項については、第二条から前条までに定めるもののほか、一般職員の例による。

(給料の調整額)

第七条 その給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき調整額を定める。

2 前項の給料の調整を行う職及びその調整額は、一般職員との権衡を考慮して、知事が別に定める。

3 第一項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(扶養手当等)

第八条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、一般職員の例による。

(令六規則二九・一部改正)

(特殊勤務手当)

第九条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、一般職員との権衡を考慮して、知事が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当)

第十条 期末手当及び勤勉手当は、一般職員の例による。この場合において、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)第二条第五項の行政職給料表の適用を受け、その職務の級が二級以上である職員のうち人事委員会規則で定める職員に相当する職員及び同項の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて人事委員会規則で定める割合に相当する割合は、別表第七(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、別表第八)の定めるところによる。

(令五規則三四・一部改正)

(退職手当)

第十一条 退職手当は、一般職員の例による。この場合において、平成二十三年四月一日以後の基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間に相当する期間をいう。)における同条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分に相当する区分は、別表第九の定めるところによる。

(給与の支給方法等)

第十二条 職員の給与の支給方法等については、一般職員の例による。

(職員の給与)

第十三条 職員の給与については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。ただし、職員の任用等の特殊性を考慮して一般職員の例により難い事情があると認められるときは、知事が別に定めることができる。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二四規則二〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(級別標準職務表に関する経過措置)

2 平成二十四年三月三十一日までの間、別表第二の規定の適用については、同表中「副主査」とあるのは、「副主査、主任主事又は主任技師」とする。

(平二四規則二〇・一部改正)

3 削除

(平二五規則五八)

(経過措置)

4 この規則の施行に関し知事が別に定めることとされている事項について、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

(職務の級の切替え)

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

6 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第八項に規定する職員を除き、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

7 附則第五項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級及び旧号給に応じて附則別表第三に定める号給とする。

8 附則第五項の規定により新級を決定される職員のうち、旧級が職務の級の二級であって、平成十八年四月一日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第二項の規定の例により行政職給料表の職務の級を四級から二級に切り替えられ、同日以後引き続いて二級である職員の新号給は、旧号給に応じて附則別表第四に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

9 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(離職再採用方式による号給の調整)

10 附則第六項から前項までの規定にかかわらず、職員の新号給については、その者が施行日において新たに職員となったものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(医療職給料表(二)の適用を受ける職員の給料の切替え)

11 施行日の前日において医療職給料表(二)の適用を受けていた職員の施行日における新級及び新号給は、知事が別に定める。

(再任用職員の給料月額の特例)

12 別表第一の技能労務職給料表の額にかかわらず、再任用職員の施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における給料月額は、職務の級及び期間の区分に応じて附則別表第五に定める額とする。

(平二三規則一三二・一部改正)

(給料の切替えに伴う経過措置)

13 施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、同日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(同日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)第三条の規定による改正前の平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定の例による給料を支給されていた職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額)に百分の九十九・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から当該額に期間の区分に応じて附則別表第六に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額に達しないこととなる職員(再任用職員及び知事が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平二五規則二・一部改正)

14 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、知事が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

15 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、知事が別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(特定の職員の昇格の特例)

16 附則第五項の規定により職務の級を四級から二級に切り替えられた職員並びに附則第八項及び第十一項の規定の適用を受けた職員の施行日以後の最初の昇格時における昇格後の号給については、第五条第一項の規定にかかわらず、知事が別に定める。

(準用)

17 附則第十三項から第十五項までの規定による給料の取扱いその他の附則第五項から第八項まで及び第十一項の規定により給料が切替えられた職員に対する給与については、附則第五項から前項までに定めるもののほか、一般職員の例による。

(平二四規則二〇・一部改正)

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第三条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第四条各項及び第六条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令五規則三四・追加)

19 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(令五規則三四・追加)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第5項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

3級

4級

2級

3級

5級

3級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第6項関係)

旧級

旧号給

1級

2級

5級

1

15

50

6

2

16

51

7

3

17

52

8

4

18

54

9

5

19

55

10

6

20

57

12

7

21

58

13

8

22

60

14

9

23

62

15

10

24

63

17

11

25

65

18

12

26

66

20

13

27

67

22

14

28

69

23

15

29

70

24

16

30

72

26

17

31

73

27

18

32

74

29

19

33

76

30

20

33

77

32

21

34

79

33

22

36

80

35

23

37

82

36

24

39

83

38

25

40

85

39

26

41

86

41

27

43

88

43

28

44

89

44

29

45

91

46

30

46

92

48

31

47

93

49

32

48

95

51

33

50

96

54

34

51

98

56

35

52

99

58

36

53

101

60

37

54

102

63

38

55

104

64

39

56

106

67

40

57

108

69

41

59

110

69

42

60

113

69

43

61

116

69

44

62

118

69

45

63

121

69

46

64

125

69

47

65

129

69

48

66

133

69

49

67

137

69

50

68

141

69

51

69

145

69

52

70

149

69

53

71

153

69

54

71

157

69

55

72

162

69

56

73

167

69

57

74

172

69

58

75

177

69

59

75

177

69

60

76

177

69

61

77

177

69

62

78

177

69

63

78

177

69

64

79

177

69

65

80

177

69

66

81

177

69

67

82

177

69

68

82

177

69

69

83

177

69

70

84

177

69

71

84

177

69

72

85

177

69

73

86

177

69

74

86

177

69

75

87

177

69

76

88

177

69

77

88

177

69

78

89

177

69

79

90

177

69

80

90

177

69

81

91

177

69

82

91

177

69

83

92

177

69

84

93

177

69

85

93

177

69

86

94

177

69

87

95

177

69

88

95

177

69

89

96

177

69

90

97

177

69

91

97

177

69

92

98

177

69

93

98

177

69

94

 

177

 

95

 

177

 

96

 

177

 

97

 

177

 

98

 

177

 

99

 

177

 

100

 

177

 

101

 

177

 

102

 

177

 

103

 

177

 

104

 

177

 

105

 

177

 

106

 

177

 

107

 

177

 

108

 

177

 

109

 

177

 

110

 

177

 

111

 

177

 

112

 

177

 

113

 

177

 

114

 

177

 

115

 

177

 

116

 

177

 

117

 

177

 

118

 

177

 

119

 

177

 

120

 

177

 

121

 

177

 

122

 

177

 

123

 

177

 

124

 

177

 

125

 

177

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第7項関係)

イ 旧級が3級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

2

1

4

3

1

5

4

1

6

5

1

7

7

1

8

8

1

9

9

1

10

11

1

11

12

1

12

13

1

13

15

1

14

16

1

15

17

1

16

19

1

17

20

1

18

22

1

19

23

1

20

25

1

21

26

1

22

28

1

23

30

1

24

31

1

25

33

1

26

34

1

27

36

2

28

38

4

29

40

5

30

41

6

31

43

7

32

45

8

33

46

9

34

48

10

35

50

12

36

52

13

37

53

14

38

55

15

39

57

17

40

59

18

41

61

19

42

63

20

43

65

22

44

67

23

45

69

24

46

71

26

47

73

27

48

74

29

49

76

30

50

78

32

51

80

33

52

81

35

53

83

36

54

85

38

55

87

39

56

89

41

57

90

43

58

92

44

59

93

46

60

94

48

61

96

49

62

97

49

63

98

49

64

99

51

65

100

51

66

101

51

67

102

53

68

103

53

69

104

53

70

105

54

71

106

54

72

107

54

73

108

56

74

108

56

75

109

56

76

110

58

77

110

58

78

111

58

79

112

59

80

112

59

81

113

59

82

113

60

83

114

60

84

115

60

85

115

61

86

116

61

87

117

61

88

117

61

89

117

63

90

117

63

91

117

63

92

117

63

93

117

64

94

117

64

95

117

64

96

117

64

97

117

66

98

117

66

99

117

66

100

117

66

101

117

67

102

117

67

103

117

69

104

117

69

105

117

69

106

117

69

107

117

69

108

117

69

109

117

69

110

117

69

111

117

69

112

117

69

113

117

69

ロ 旧級が4級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

26

1

2

30

1

3

31

1

4

33

1

5

34

1

6

36

1

7

38

1

8

40

1

9

41

1

10

43

1

11

46

2

12

48

4

13

50

5

14

52

6

15

53

7

16

55

8

17

57

9

18

61

10

19

63

12

20

65

13

21

67

14

22

71

15

23

73

17

24

74

18

25

76

19

26

80

20

27

81

22

28

83

23

29

85

24

30

89

26

31

90

27

32

93

29

33

96

30

34

98

32

35

100

33

36

103

35

37

105

36

38

108

38

39

111

39

40

113

41

41

115

43

42

117

44

43

117

46

44

117

48

45

117

49

46

117

51

47

117

53

48

117

54

49

117

56

50

117

58

51

117

59

52

117

60

53

117

61

54

117

63

55

117

64

56

117

66

57

117

67

58

117

69

59

117

69

60

117

69

61

117

69

62

117

69

63

117

69

64

117

69

65

117

69

66

117

69

67

117

69

68

117

69

69

117

69

70

117

69

71

117

69

72

117

69

73

117

69

74

117

69

75

117

69

76

117

69

77

117

69

78

117

69

79

117

69

80

117

69

81

117

69

82

117

69

83

117

69

84

117

69

85

117

69

86

117

69

87

117

69

88

117

69

89

117

69

90

117

69

91

117

69

92

117

69

93

117

69

94

117

69

95

117

69

96

117

69

97

117

69

附則別表第4 特定の職務の級2級である職員の号給の切替表(附則第8項関係)

旧号給

新号給

1

50

2

51

3

52

4

54

5

55

6

57

7

58

8

60

9

62

10

63

11

65

12

66

13

67

14

69

15

70

16

72

17

73

18

74

19

76

20

77

21

81

22

81

23

82

24

83

25

85

26

86

27

88

28

90

29

91

30

93

31

93

32

95

33

96

34

99

35

100

36

100

37

102

38

105

39

106

40

110

41

110

42

112

43

117

44

119

45

119

46

127

47

133

48

133

49

136

50

144

51

144

52

148

53

156

54

156

55

163

56

173

57

173

58

177

59

177

60

177

61

177

62

177

63

177

64

177

65

177

66

177

67

177

68

177

69

177

70

177

71

177

72

177

73

117

74

177

75

177

76

177

77

177

78

177

79

177

80

177

81

177

82

177

83

177

84

177

85

177

86

177

87

177

88

177

89

177

90

177

91

177

92

177

93

177

94

177

95

177

96

177

97

177

98

177

99

177

100

177

101

177

102

177

103

177

104

177

105

177

106

177

107

177

108

177

109

177

110

177

111

177

112

177

113

177

114

177

115

177

116

177

117

177

118

177

119

177

120

177

121

177

122

177

123

177

124

177

125

177

附則別表第5 施行日から平成29年3月31日までの間における再任用職員の給料月額(附則第12項関係)

(平26規則164・全改、平27規則19・平28規則159・一部改正)

職務の級

施行日から平成24年3月31日まで

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から平成28年12月31日まで

平成29年1月1日から平成29年3月31日まで

1級

232,064

227,328

221,652

216,936

212,220

207,504

207,064

2級

232,064

227,328

225,400

233,800

228,900

228,900

228,300

3級

253,820

248,640

246,200

255,400

250,000

250,000

249,300

附則別表第6 施行日の前日の給料月額から減じる割合(附則第13項関係)

期間

割合

施行日から平成24年3月31日まで

100分の2

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の4

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の6

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

100分の8

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

100分の10

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の12

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

100分の14

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

100分の16

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

100分の18

平成32年4月1日以後

100分の20

(平成二三年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第五八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年十二月一日から適用する。

(内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成二十五年十二月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二六年規則第一六四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成二十六年四月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年規則第一九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第五一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二十九年二月に支給する職員の給料月額に関する特例)

2 平成二十九年二月に支給する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局の職員の給料月額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年大阪府条例第百六号)附則第四項から第九項までの規定を準用する。この場合において、附則第四項中「第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第三条から第七条まで及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定」とあるのは「改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後技能労務職員給与規則」という。)第三条から第六条まで及び附則第十二項から第十七項までの規定」と、「次の表のいずれかに」とあるのは、「次の表に」と、「それらの」とあるのは「その」と、「第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正前給与条例」という。)第八条第一項」とあるのは「改正前の技能労務職員の給与に関する規則第七条第一項」と、「

行政職給料表

一級

一号給から三十六号給まで

研究職給料表

一級

一号給から三十六号給まで

医療職給料表(一)

一級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から三十二号給まで

高等学校等教育職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から十六号給まで

小学校・中学校教育職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から十二号給まで

三級

一号給から四号給まで

」とあるのは「

技能労務職給料表

一級

一号給から六十号給まで

」と、附則第七項第二号中「職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合を含む。)」とあるのは「技能労務職員就業規則第三十三条」と、「第五十五条の二第五項」とあるのは「第五十五条の二第五項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項」と、同項第三号中「第二条改正前給与条例第二十八条の二第一項、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第十六条第二項、職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)第二十一条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年大阪府条例第百四十七号)第三条第一項」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成二十三年大阪府条例第五号)第十八条第二項から第四項まで」と、同項第五号中「第二条改正前給与条例第二十八条第一項」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第一項」と、附則第九項第一号中「第二条改正後給与条例第八条第一項の給料の調整額、地域手当、特殊勤務手当、へき地手当、農林漁業普及指導手当及び第二条改正後給与条例第二十六条の三第一項の教職調整額」とあるのは「改正後技能労務職員給与規則第七条第一項の給料の調整額、地域手当及び特殊勤務手当」と、同項第二号中「職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条第一項」と、読み替えるものとする。

(平成二八年規則第一六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第一一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成二十九年四月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年規則第一二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三十一年二月に支給する職員の給料月額に関する特例)

2 平成三十一年二月に支給する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局の職員の給料月額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成三十年大阪府条例第百二号)附則第四項から第九項まで及び第十一項の規定を準用する。この場合において、附則第四項中「第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第三条から第七条まで及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定」とあるのは「改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第三条から第六条まで及び附則第十三項から第十七項までの規定」と、「次の表のいずれかに」とあるのは「次の表に」と、「それらの」とあるのは「その」と、「第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)第二十六条の三第一項の教職調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及びへき地手当の月額」とあるのは「扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額」と、「第二条改正後期末勤勉手当条例」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成二十三年大阪府条例第五号)」と、「

行政職給料表

一級

一号給から三十六号給まで

研究職給料表

一級

一号給から三十六号給まで

医療職給料表(一)

一級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から三十二号給まで

高等学校等教育職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から十六号給まで

小学校・中学校教育職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から三十二号給まで

二級

一号給から十二号給まで

三級

一号給から四号給まで

」とあるのは「

技能労務職給料表

一級

一号給から六十号給まで

」と、附則第七項第二号中「職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合を含む。)」とあるのは「技能労務職員就業規則(平成二十三年大阪府規則第二十二号)第三十三条」と、「第五十五条の二第五項」とあるのは「第五十五条の二第五項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項」と、同項第三号中「旧給与条例第二十八条の二第一項、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第十六条第二項若しくは第十六条の二第三項、職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)第二十一条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年大阪府条例第百四十七号)第三条第一項」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第二項から第四項まで」と、同項第五号中「旧給与条例第二十八条第一項」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条第一項」と、附則第九項中「次の表のいずれかに」とあるのは「次の表に」と、「

行政職給料表

一級

三十七号給から六十四号給まで

研究職給料表

一級

三十七号給から六十四号給まで

医療職給料表(一)

一級

十三号給から四十号給まで

医療職給料表(二)

一級

三十三号給から六十号給まで

医療職給料表(三)

一級

三十三号給から六十号給まで

高等学校等教育職給料表

一級

三十三号給から六十号給まで

二級

十七号給から四十四号給まで

小学校・中学校教育職給料表

一級

三十三号給から六十号給まで

二級

二十五号給から五十二号給まで

公安職給料表

一級

三十三号給から六十号給まで

」とあるのは「

技能労務職給料表

一級

六十一号給から八十八号給まで

」と、附則第十一項第一号中「新給与条例第八条第一項の給料の調整額、地域手当、特殊勤務手当、へき地手当、農林漁業普及指導手当及び新給与条例第二十六条の三第一項の教職調整額」とあるのは「新規則第七条第一項の給料の調整額、地域手当及び特殊勤務手当」と、同項第二号中「職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条第一項」と読み替えるものとする。

(令和元年規則第六三号)

この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(令和二年規則第一六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第九九号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和四年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第九〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

(内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて令和四年四月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の給料月額は、当該職員が改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第十条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が新規則第十条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、技能労務職員就業規則(平成二十三年大阪府規則第二十二号)第三条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、新規則第十条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(令和五年規則第八〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて令和五年四月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が旧規則の規定による号給に達しない職員の当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和六年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則別表第一の技能労務職給料表の職務の級三級の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定の職員の昇給の号給数の調整)

4 令和七年一月一日以後の昇給において職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第五条第九項又は第十項の規定の例により昇給の号給数を決定する職員の令和七年一月一日以後における同条第五項の規定の例により決定する昇給の号給数については、同条第九項又は第十項の規定にかかわらず、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表 技能労務職給料表の3級の適用を受けていた職員の号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

(令和六年規則第一一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて令和六年四月一日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が旧規則の規定による号給に達しない職員の当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和七年三月三十一日までの間において、降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和七年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則別表第一の技能労務職給料表の職務の級一級の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日における昇格の特例)

3 施行日に昇格をした職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたとみなして改正後の技能労務職員の給与に関する規則第五条の規定を適用する。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表 技能労務職給料表の1級の適用を受けていた職員の号給の切替表(附則第二項関係)

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

2

23

3

24

4

25

5

26

6

27

7

28

8

29

9

30

10

31

11

32

12

33

13

34

14

35

15

36

16

37

17

38

18

39

19

40

20

41

21

42

22

43

23

44

24

45

25

46

26

47

27

48

28

49

29

50

30

51

31

52

32

53

33

54

34

55

35

56

36

57

37

58

38

59

39

60

40

61

41

62

42

63

43

64

44

65

45

66

46

67

47

68

48

69

49

70

50

71

51

72

52

73

53

74

54

75

55

76

56

77

57

78

58

79

59

80

60

81

61

82

62

83

63

84

64

85

65

86

66

87

67

88

68

89

69

90

70

91

71

92

72

93

73

94

74

95

75

96

76

97

77

98

78

99

79

100

80

101

81

102

82

103

83

104

84

105

85

106

86

107

87

108

88

109

89

110

90

111

91

112

92

113

93

114

94

115

95

116

96

117

97

118

98

119

99

120

100

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

112

133

113

134

114

135

115

136

116

137

117

138

118

139

119

140

120

141

121

142

122

143

123

144

124

145

125

146

126

147

127

148

128

149

129

150

130

151

131

152

132

153

133

154

134

155

135

156

136

157

137

158

138

159

139

160

140

161

141

162

142

163

143

164

144

165

145

166

146

167

147

168

148

169

149

170

150

171

151

172

152

173

153

174

154

175

155

176

156

177

157

別表第一 技能労務職給料表(第三条関係)

(令7規則33・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

194,000

260,600

326,700

2

195,200

261,400

327,700

3

196,400

262,200

328,700

4

197,600

263,000

329,700

5

198,800

263,800

330,700

6

200,600

264,500

332,200

7

202,100

265,200

333,700

8

203,700

265,900

335,100

9

205,100

266,600

336,500

10

206,700

267,100

337,500

11

208,300

267,600

338,800

12

209,900

268,100

340,000

13

211,600

268,600

341,200

14

213,500

269,100

342,400

15

215,400

269,700

343,400

16

217,200

270,200

344,400

17

219,100

270,700

345,400

18

220,900

271,500

346,100

19

222,600

272,300

346,800

20

224,200

273,000

347,700

21

225,600

273,800

348,600

22

227,000

274,300

349,500

23

228,300

274,900

350,400

24

229,500

275,500

351,300

25

230,600

276,000

352,200

26

231,700

276,700

353,200

27

232,800

277,400

354,200

28

233,800

278,100

355,300

29

234,800

278,600

356,300

30

235,800

279,200

357,100

31

236,900

279,800

357,900

32

238,000

280,400

358,700

33

239,000

281,100

359,500

34

239,700

282,100

360,300

35

240,300

283,000

361,000

36

240,900

283,700

361,700

37

241,500

284,400

362,400

38

242,100

284,900

362,700

39

242,700

285,800

362,900

40

243,300

286,600

363,200

41

243,900

287,500

363,500

42

244,500

288,400

363,800

43

245,100

289,200

364,100

44

245,700

289,900

364,300

45

246,200

290,600

364,500

46

246,700

291,500

364,700

47

247,200

292,200

364,900

48

247,700

293,000

365,100

49

248,200

293,700

365,300

50

248,700

294,400

365,600

51

249,200

295,100

365,800

52

249,700

296,000

366,100

53

250,200

296,600

366,300

54

250,700

297,400

366,500

55

251,200

298,300

366,700

56

251,700

299,000

367,000

57

252,200

299,700

367,200

58

252,700

300,400


59

253,200

301,100


60

253,600

301,800


61

254,000

302,300


62

254,400

303,000


63

254,800

303,700


64

255,200

304,500


65

255,600

305,100


66

256,000

305,900


67

256,400

306,600


68

256,800

307,500


69

257,200

308,100


70

257,600

309,000


71

258,000

309,900


72

258,400

310,800


73

258,800

311,500


74

259,200

312,500


75

259,600

313,300


76

260,000

314,300


77

260,400

315,100


78

260,800

316,000


79

261,200

316,900


80

261,600

317,800


81

262,000

318,600


82

262,400

319,500


83

262,800

320,300


84

263,200

321,100


85

263,700

321,700


86

264,100

322,700


87

264,500

323,500


88

264,700

324,300


89

264,900

325,100


90

265,100

326,100


91

265,300

327,000


92

265,500

327,800


93

265,700

328,400


94

265,900

329,000


95

266,100

329,800


96

266,300

330,600


97

266,500

331,200


98

266,700

331,900


99

266,900

332,600


100

267,100

333,200


101

267,300

334,000


102

267,500

334,800


103

267,700

335,400


104

267,900

336,100


105

268,100

336,900


106

268,300

337,500


107

268,500

338,200


108

268,700

338,900


109

268,900

339,500


110

269,100

340,100


111

269,300

340,800


112

269,500

341,600


113

269,700

342,100


114

269,900

342,800


115

270,100

343,500


116

270,300

344,000


117

270,500

344,700


118

270,700



119

270,900



120

271,100



121

271,300



122

271,500



123

271,700



124

271,900



125

272,100



126

272,300



127

272,500



128

272,700



129

272,900



130

273,100



131

273,300



132

273,500



133

273,700



134

273,900



135

274,100



136

274,300



137

274,500



138

274,700



139

274,900



140

275,100



141

275,300



142

275,500



143

275,700



144

275,900



145

276,100



146

276,300



147

276,500



148

276,700



149

276,900



150

277,100



151

277,300



152

277,500



153

277,700



154

277,900



155

278,100



156

278,300



157

278,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

209,100

240,800

255,300

備考 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、この給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規則第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第2 等級別基準職務表(第3条関係)

(平28規則51・令2規則99・一部改正)

職務の級

基準となる職務

1級

主事、技師又は係員の職務

2級

副主査又は業務主任の職務

3級

主査、技能統括主任又は部門監理主任の職務

別表第三 初任給基準表(第四条関係)

(平23規則132・平25規則58・令7規則33・一部改正)

職種

学歴又は年齢

初任給

電話交換手、調理師、自動車運転手、ボイラー技師、設備管理技術員、営繕工、医療機器操作手、研究補助員、衛生検査補助員、土木建設員

高校卒

1級13号給

農芸員、畜産員、調理員、狂犬病予防技術員、施設管理員

38年以上

1級41号給

36年及び37年

1級37号給

34年及び35年

1級33号給

32年及び33年

1級29号給

30年及び31年

1級25号給

28年及び29年

1級21号給

26年及び27年

1級17号給

24年及び25年

1級13号給

22年及び23年

1級9号給

20年及び21年

1級5号給

18年及び19年

1級1号給

守衛

38年以上

1級45号給

36年及び37年

1級41号給

34年及び35年

1級37号給

32年及び33年

1級33号給

30年及び31年

1級29号給

28年及び29年

1級25号給

26年及び27年

1級21号給

24年及び25年

1級17号給

22年及び23年

1級13号給

20年及び21年

1級9号給

18年及び19年

1級5号給

備考

1 年齢により初任給が決定される職員の学歴又は年齢の欄の適用については、その者の採用の日の属する会計年度の初日現在の満年齢とする。

2 学歴又は年齢の欄の区分に達しない職員については、最低の号給又は年齢若しくは高校卒に相当する年齢以降の経験年数を考慮して知事が定める号給とする。

別表第四 加算号数表(第四条関係)

(令7規則33・一部改正)

採用年度初日の年齢

加算号数

18年0月以上18年6月未満

0

18年6月  19年0月

2

19年0月  19年6月

4

19年6月  20年0月

5

20年0月  20年6月

2

20年6月  21年0月

4

21年0月  21年6月

5

21年6月  22年0月

6

22年0月  22年6月

5

22年6月  23年0月

6

23年0月  23年6月

7

23年6月  24年0月

8

24年0月  24年6月

7

24年6月  25年0月

8

25年0月  25年6月

9

25年6月  26年0月

10

26年0月  26年6月

7

26年6月  27年0月

8

27年0月  27年6月

9

27年6月  28年0月

10

28年0月  28年6月

8

28年6月  29年0月

9

29年0月  29年6月

10

29年6月  30年0月

11

30年0月  30年6月

9

30年6月  31年0月

10

31年0月  31年6月

11

31年6月  32年0月

12

32年0月  32年9月

10

32年9月  33年6月

11

33年6月  34年0月

12

34年0月  34年3月

8

34年3月  35年0月

9

35年0月  35年9月

10

35年9月  36年0月

11

36年0月  36年6月

7

36年6月  37年3月

9

37年3月  38年0月

10

38年0月  38年9月

8

38年9月  39年6月

9

39年6月  40年3月

10

40年3月

11

別表第五 昇格時号給対応表(第五条関係)

(平26規則47・全改、令元規則63・令5規則80・令6規則29・令6規則111・令7規則33・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1

1

29

1

1

30

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

36

1

1

37

1

1

38

1

1

39

1

1

40

1

1

41

1

1

42

1

1

43

1

1

44

1

1

45

1

1

46

1

1

47

1

1

48

1

1

49

1

1

50

1

2

51

1

3

52

1

4

53

1

5

54

2

5

55

3

5

56

4

5

57

5

5

58

6

5

59

7

5

60

8

5

61

9

6

62

9

6

63

10

6

64

10

6

65

11

6

66

11

6

67

12

6

68

12

6

69

13

7

70

13

7

71

14

7

72

14

7

73

15

7

74

15

7

75

16

7

76

16

7

77

17

8

78

18

8

79

19

8

80

20

8

81

21

8

82

21

8

83

22

8

84

22

8

85

23

9

86

23

10

87

24

11

88

24

12

89

25

13

90

25

13

91

25

14

92

26

14

93

26

15

94

26

15

95

27

16

96

27

16

97

27

17

98

28

18

99

28

19

100

28

20

101

29

20

102

29

20

103

29

21

104

30

21

105

30

21

106

30

22

107

31

22

108

31

22

109

31

23

110

32

23

111

32

24

112

32

24

113

33

25

114

33

25

115

33

26

116

34

26

117

34

27

118

34


119

35


120

35


121

35


122

36


123

36


124

36


125

37


126

37


127

37


128

38


129

38


130

38


131

39


132

39


133

39


134

40


135

40


136

40


137

41


138

41


139

41


140

41


141

41


142

41


143

41


144

41


145

41


146

41


147

41


148

41


149

41


150

41


151

41


152

41


153

41


154

41


155

41


156

41


157

41


別表第六 降格時号給対応表(第五条関係)

(平26規則47・全改、令元規則63・令5規則80・令6規則29・令6規則111・令7規則33・一部改正)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

53

49

2

54

50

3

55

51

4

56

52

5

57

60

6

58

68

7

59

76

8

60

84

9

62

85

10

64

86

11

66

87

12

68

88

13

70

90

14

72

92

15

74

94

16

76

96

17

77

97

18

78

98

19

79

99

20

80

102

21

82

105

22

84

108

23

86

110

24

88

112

25

91

114

26

94

116

27

97

117

28

100

117

29

103

117

30

106

117

31

109

117

32

112

117

33

115

117

34

118

117

35

121

117

36

124

117

37

127

117

38

130

117

39

133

117

40

136

117

41

157

117

42

157

117

43

157

117

44

157

117

45

157

117

46

157

117

47

157

117

48

157

117

49

157

117

50

157

117

51

157

117

52

157

117

53

157

117

54

157

117

55

157

117

56

157

117

57

157

117

58

157


59

157


60

157


61

157


62

157


63

157


64

157


65

157


66

157


67

157


68

157


69

157


70

157


71

157


72

157


73

157


74

157


75

157


76

157


77

157


78

157


79

157


80

157


81

157


82

157


83

157


84

157


85

157


86

157


87

157


88

157


89

157


90

157


91

157


92

157


93

157


94

157


95

157


96

157


97

157


98

157


99

157


100

157


101

157


102

157


103

157


104

157


105

157


106

157


107

157


108

157


109

157


110

157


111

157


112

157


113

157


114

157


115

157


116

157


117

157


別表第7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の職務段階別加算割合表(第10条関係)

(令5規則34・一部改正)

職員

加算割合

職務の級3級

100分の10

職務の級2級(知事が別に定める職員に限る。)

100分の5

別表第8 定年前再任用短時間勤務職員の職務段階別加算割合表(第10条関係)

(令5規則34・一部改正)

職員

加算割合

職務の級3級

100分の10

職務の級2級

100分の5

別表第9 退職手当の調整額の区分表(第11条関係)

平成23年4月以後の基礎在職期間における職員の区分にについての表

第8号区分

職務の級が3級であった者

第9号区分

職務の級が2級であった者

第10号区分

職務の級が1級であった者

技能労務職員の給与に関する規則

平成23年3月31日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第5章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成23年3月31日 規則第23号
平成23年12月28日 規則第132号
平成24年3月23日 規則第20号
平成25年1月15日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第58号
平成26年3月27日 規則第47号
平成26年12月26日 規則第164号
平成27年3月24日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第51号
平成28年12月26日 規則第159号
平成28年12月28日 規則第165号
平成29年12月25日 規則第118号
平成30年12月25日 規則第123号
令和元年12月25日 規則第63号
令和2年3月16日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第55号
令和2年9月30日 規則第99号
令和4年3月30日 規則第22号
令和4年12月23日 規則第90号
令和5年3月30日 規則第34号
令和5年12月18日 規則第80号
令和6年3月27日 規則第29号
令和6年12月20日 規則第111号
令和7年3月27日 規則第24号
令和7年3月28日 規則第33号