○技能労務職員就業規則
平成二十三年三月三十一日
大阪府規則第二十二号
技能労務職員就業規則を公布する。
技能労務職員就業規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 勤務時間、休憩、休日及び休暇等(第三条―第二十六条)
第三章 給与及び旅費(第二十七条―第二十九条)
第四章 服務(第三十条)
第五章 表彰(第三十一条)
第六章 分限、懲戒及び解雇(第三十二条―第三十七条)
第七章 退職(第三十八条・第三十九条)
第八章 研修(第四十条)
第九章 雑則(第四十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員で知事の事務部局に所属するもの(以下「職員」という。)の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則八・令二規則五五・令三規則一四二・一部改正)
(規則の遵守)
第二条 職員は、この規則を遵守し、定められた義務を誠実に遂行しなければならない。
第二章 勤務時間、休憩、休日及び休暇等
(勤務時間)
第三条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、別に定める。
3 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、別に定める。
4 育児休業法第十八条第一項の規定により、又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定の例により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で、別に定める。
(令五規則二九・一部改正)
2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの五日間において、休憩時間を除き、午前九時から午後五時三十分までの一日につき七時間四十五分とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、休憩時間を除き、午前九時から午後五時三十分までの範囲内で、別に定める。
3 職員の勤務時間は、一般職員(法第三条第二項に規定する一般職に属する者で知事の事務部局に所属するもの(職員を除く。)をいう。以下同じ。)の例により、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認められる場合には、前項の規定にかかわらず、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として単位期間(その初日を日曜日とする、一週間、二週間、三週間又は四週間のうち職員が選択する期間をいう。以下同じ。)ごとの期間につき、前条第一項に規定する勤務時間となるように、第一項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
(令三規則一四二・令五規則二九・令六規則一一三・一部改正)
(週休日の振替等)
第五条 前条第一項の週休日及び第七条の規定により定められた週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員は、前条第二項及び第三項並びに第八条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ぜられる日を起算日とする四週間前の日から勤務することを命ぜられる日を起算日とする八週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更されて当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ぜられる日に割り振られ、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち三時間四十五分若しくは四時間を当該勤務日に割り振られず、当該三時間四十五分若しくは四時間を当該勤務することを命ぜられる日に割り振られることがある。
(令三規則一四二・令六規則一一三・一部改正)
(休憩時間)
第六条 職員の休憩時間は、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては、四十五分以上とし、午後零時十五分から午後一時までとする。ただし、一日の勤務時間が八時間を超える場合においては、一時間とする。
2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の休憩時間は、前項の規定にかかわらず、午後零時十五分から午後一時までの範囲内で、別に定める。
(令五規則二九・一部改正)
2 前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設け、勤務日が引き続き十二日を超えず、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えない場合とする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合は、この限りでない。
3 次に掲げる場合の休憩時間の基準については、一般職員の例による。
一 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。
二 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。
三 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。
(令五規則二九・令六規則一一三・一部改正)
一 小学校就学の始期に達しない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)のある職員 当該子の養育
二 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎
三 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三条を除き、以下同じ。)、二親等内の親族又は配偶者の父母の配偶者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「被介護人」という。)のある職員 当該被介護人の介護
(平二三規則一一四・平二四規則一一九・平二七規則一二五・平二八規則五〇・平二八規則一二八・平二八規則一六五・平二九規則一二・令三規則一四二・令六規則一一三・一部改正)
一 法第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者又は法第三十七条第二項に規定する精神障害者である職員
二 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員
(令元規則四一・追加)
(宿日直勤務)
第十条 職員は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられることがある。
2 前項の規定により正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずる場合の時間及び月数の上限に関する事項については、一般職員の例による。
(平二五規則八・平三一規則五八・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第十二条 職員は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第二十一条第五項の規定の例により時間外勤務手当を支給されるべき場合には、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項の規定の例により一月について六十時間を超えて勤務した月の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間内にある勤務日等(第十五条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定されることがある。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
一 深夜において常時就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病、老齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により当該子を養育することに支障がある状態にある者でないこと。
三 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。
3 前二項の請求は、六月以内の一の期間について行うものとし、当該期間の初日の一月前までに行うものとする。
5 小学校就学の始期に達しない子のある職員が、当該子を養育するために請求をしたときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について十二時間三十分を超えて、当該請求をした職員は、第十一条第一項の規定による勤務を命ぜられないものとする。
6 前項の場合において、当該請求のあった日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日(時間外勤務の制限を請求する一の期間の初日をいう。以下同じ。)とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日が変更されることがある。
7 第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項、第四項、第五項及び前項の規定は、被介護人を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達しない子があり、かつ、次の各号のいずれにも該当する配偶者(職員の配偶者で当該子の親であるものに限る。)のない」とあるのは「被介護人のある」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と、第二項中「小学校就学の始期に達しない子があり、かつ、前項各号のいずれにも該当する配偶者(職員の配偶者で当該子の親であるものに限る。)のない」とあるのは「被介護人のある」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と、第四項中「三歳に満たない子のある」とあるのは「被介護人のある」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と、第五項中「小学校就学の始期に達しない子のある」とあるのは「被介護人のある」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と読み替えるものとする。
(平二三規則一一四・平二八規則一六五・平三一規則五八・一部改正)
(休日)
第十四条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。
(平二四規則一一九・一部改正)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児短時間勤務の形態)
第十六条 職員の育児短時間勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態とする。
一 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき十分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。
二 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)勤務すること。
三 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。
四 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき五分の一勤務時間、一日については一日につき十分の一勤務時間勤務すること。
イ 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
ロ 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
(休暇の種類)
第十七条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。
(平二八規則一六五・令二規則五五・令四規則二二・一部改正)
一 一週間当たりの勤務日の日数が五日以上又は一週間当たりの勤務時間が三十時間以上の職員 二十日
二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の職員(以下「斉一勤務型職員」という。) 二十日に一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数
四 前三号に掲げる職員以外の職員 別に定める日数
一 次号に掲げる職員以外の職員であって、新たに職員となった者 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める日数
イ 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員 別表第一に掲げる日数
二 他の地方公共団体又は国等の職員であった者であって引き続き新たに職員となった者のうち別に定めるもの 別に定める日数
3 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求された時季にこれを与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次休暇は、一日を単位として与える。ただし、職員から要求があった場合は、一時間を単位として与えることができる。
8 次に掲げる場合において、勤務形態が当該年の初日後に変更されるときの当該変更の日以後における職員の第一項に規定する年次休暇の日数は、別に定める。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員が育児短時間勤務を始める場合
二 育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする育児短時間勤務を始める場合
三 育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務を終える場合
10 職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条第一号又は第二号に規定する事由に該当し休職にされ復職した職員その他別に定める職員のその年の年次休暇の日数は、別に定める。
11 年次休暇の日数の計算は、暦年による。
(平二四規則三六・平二七規則一二五・平二八規則五〇・令二規則五五・令五規則二九・一部改正)
(病気休暇)
第十九条 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、病気休暇を与えることができる。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める必要最小限の日又は時間とする。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間
二 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間
三 天災その他の非常災害により次に掲げる場合及び単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該単身赴任手当の支給を受けている職員がその復旧作業等を行うため勤務することができない場合 一週間以内で必要と認める期間
イ 職員の現住居が滅失し、又は破壊した場合
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足し、当該職員以外にこれらの確保を行うことができる者がいない場合
四 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 必要と認める日又は時間
五 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める日又は時間
六 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間
七 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める日又は時間
八 親族の喪に服する場合 別表第三に定める日数以内で必要と認める期間
九 結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)する場合 五日以内で必要と認める期間
十 配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 二日以内で必要と認める日又は時間
十一 配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における五日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、別表第四に定める日数)以内で必要と認める日又は時間
十二 出産する場合 その出産予定日以前八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)から出産後八週間を経過する日までの期間内で必要とする期間
十三 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 二週間以内で必要と認める期間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、別表第五に定める範囲内で必要と認める期間)
十四 妊娠中又は出産後一年以内の職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、一回につき一日以内で必要と認める時間
十五 妊娠中の職員が、母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇を取得するまでの間において、通勤途上における交通の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 業務に支障のない限り一日につき一時間以内で必要と認める時間
十六 生後一年六月に達しない生児を育てる場合 一日二回とし、一の回について三十分、他の回について一時間
十七 女性である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 一回について二日以内で必要とする期間
十八 出産する場合で流産、早死産その他やむを得ない事情により、第十二号に定める期間により難い場合 産前産後を通じて十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間。ただし、出産日以後の期間は十六週間を限度とする。)を超えない範囲内で必要と認める期間
十九 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一暦年につき五日(当該子を二人以上養育する職員にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間
二十 被介護人の介護、被介護人の通院等の付添い又は被介護人が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の被介護人の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一暦年につき五日(被介護人が二人以上の場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間
二十一 夏期における健康管理のため必要と認められる場合 五日以内で必要と認める期間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、別表第四に定める範囲内で必要と認める期間)
二十二 障害のある職員が、身体障害者補助犬の貸与を受けるため又は補装具若しくは日常生活用具の給付等を受けるため勤務しないことが相当と認められる場合 最小限度必要と認める日又は時間
二十三 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 一暦年につき五日以内で必要と認める期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
二十四 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一暦年につき五日(当該通院等が体外受精その他の別に定める不妊治療である場合にあっては、十日)の範囲内で必要と認める日又は時間
二十五 前各号に掲げる場合のほか、一般職員との権衡を失しない範囲内で知事が必要と認める場合 知事が必要と認める期間
(平二四規則三六・平二四規則一一九・平二五規則八・平二七規則一二五・平二八規則二一・令二規則五五・令三規則一四二・令四規則二二・令四規則七一・令五規則二九・一部改正)
(介護休暇)
第二十一条 職員が被介護人の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、被介護人が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、百八十日の期間を限度として必要と認める日又は時間の介護休暇を与えることができる。
(介護時間)
第二十二条 職員が被介護人の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、被介護人の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該被介護人に係る前条の規定に基づき与えられた期間と重複する期間を除く。)を限度として必要と認める時間の介護時間を与えることができる。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(平二八規則一六五・追加、令二規則五五・一部改正)
(子育て部分休暇)
第二十三条 職員が小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一学年から第六学年までに在学している子を養育するため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、子育て部分休暇を与えることができる。
2 子育て部分休暇の時間は、一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。なお、前条第一項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する子育て部分休暇の承認については、一日につき二時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(令二規則五五・追加、令六規則二八・一部改正)
(臨時的任用職員の休暇)
第二十四条 法第二十二条の三第一項の規定により任用された職員の休暇については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第十八条の規定に基づき定められたものの例による。
(平二八規則一六五・旧第二十二条繰下、令二規則五五・旧第二十三条繰下・一部改正、令四規則二二・旧第二十五条繰上・一部改正)
(部分休業)
第二十五条 職員(職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号。以下この条において「育児休業条例」という。)第十九条の規定の例による職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、十五分を単位として行うものとする。
4 育児休業法第五条及び第九条並びに育児休業条例第十四条の規定は、部分休業について準用する。
(平二八規則一六五・旧第二十三条繰下・一部改正、令二規則五五・旧第二十四条繰下、令四規則二二・旧第二十六条繰上)
(高齢者部分休業)
第二十六条 職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が、五十五歳に達する日後の最初の四月一日以後であって任命権者が定める日から当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号)第二条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、知事が別に定める時間を単位として行うものとする。
3 高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。次項において同じ。)を短縮することができる。
4 高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休業時間の延長を承認することができる。
(平二七規則三・一部改正、平二八規則一六五・旧第二十四条繰下、令二規則五五・旧第二十五条繰下、令四規則二二・旧第二十七条繰上、令五規則二九・一部改正)
第三章 給与及び旅費
(給料及び手当)
第二十七条 職員の給与は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の手当の種類は、前項の規定にかかわらず、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平二三規則一三二・一部改正、平二八規則一六五・旧第二十五条繰下、令二規則五五・旧第二十六条繰下、令四規則二二・旧第二十八条繰上、令五規則二九・一部改正)
(給料及び手当の支給額等)
第二十八条 職員の給与については、技能労務職員の給与に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十三号)の定めるところによる。
(平二八規則一六五・旧第二十六条繰下、令二規則五五・旧第二十七条繰下、令四規則二二・旧第二十九条繰上、令五規則二九・一部改正)
(旅費)
第二十九条 職員の旅費については、一般職員の例による。
(平二八規則一六五・旧第二十七条繰下、令二規則五五・旧第二十八条繰下、令四規則二二・旧第三十条繰上)
第四章 服務
第三十条 職員の服務については、法令に定めがあるもののほか、別に定める。
(平二八規則一六五・旧第二十八条繰下、令二規則五五・旧第二十九条繰下、令四規則二二・旧第三十一条繰上)
第五章 表彰
第三十一条 職員の表彰については、大阪府職員等表彰規則(平成十三年大阪府規則第七十四号)の定めるところによる。
(平二八規則一六五・旧第二十九条繰下、令二規則五五・旧第三十条繰下、令四規則二二・旧第三十二条繰上)
第六章 分限、懲戒及び解雇
(平二四規則三六・平二八規則五〇・一部改正、平二八規則一六五・旧第三十条繰下・一部改正、令二規則五五・旧第三十一条繰下・一部改正、令四規則二二・旧第三十三条繰上・一部改正)
(降任及び免職)
第三十三条 職員は、法第二十八条第一項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、又は免職されることがある。
(平二八規則五〇・一部改正、平二八規則一六五・旧第三十一条繰下、令二規則五五・旧第三十二条繰下、令四規則二二・旧第三十四条繰上)
(休職)
第三十四条 職員は、法第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例第五条の規定に該当する場合は、その意に反して休職されることがある。
(平二八規則五〇・追加、平二八規則一六五・旧第三十二条繰下、令二規則五五・旧第三十三条繰下、令四規則二二・旧第三十五条繰上)
(失職)
第三十五条 職員は、法第二十八条第四項の規定に該当する場合は、その意に反して失職することがある。
(平二八規則五〇・追加、平二八規則一六五・旧第三十三条繰下、令二規則五五・旧第三十四条繰下、令四規則二二・旧第三十六条繰上)
(降給)
第三十六条 職員は、職員の分限に関する条例第六条第一項の規定に該当する場合は、その意に反して降給されることがある。
(平二八規則五〇・追加、平二八規則一六五・旧第三十四条繰下、令二規則五五・旧第三十五条繰下、令四規則二二・旧第三十七条繰上)
(懲戒及び解雇)
第三十七条 職員は、法第二十九条第一項の規定に該当する場合は、戒告、減給、停職又は免職の処分を受けることがある。
2 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十二条の規定に該当する場合は、解雇されることがある。
(平二八規則五〇・旧第三十二条繰下・一部改正、平二八規則一六五・旧第三十五条繰下、令二規則五五・旧第三十六条繰下、令四規則二二・旧第三十八条繰上)
第七章 退職
(定年等による退職)
第三十八条 職員(次項に規定する職員を除く。)は、職員の定年等に関する条例の定める例により退職する。
2 定年前再任用短時間勤務職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第三条各項又は第四条各項の規定の例により採用された職員は、任期の満了により退職する。
(平二八規則五〇・旧第三十三条繰下、平二八規則一六五・旧第三十六条繰下、令二規則五五・旧第三十七条繰下、令四規則二二・旧第三十九条繰上、令五規則二九・一部改正)
(退職願)
第三十九条 職員は、前条各項の規定による場合を除き、退職しようとするときは、退職願を提出しなければならない。
(平二八規則五〇・旧第三十四条繰下、平二八規則一六五・旧第三十七条繰下、令二規則五五・旧第三十八条繰下、令四規則二二・旧第四十条繰上)
第八章 研修
第四十条 職員の研修については、別に定めるところによる。
(平二八規則五〇・旧第三十五条繰下、平二八規則一六五・旧第三十八条繰下、令二規則五五・旧第三十九条繰下、令四規則二二・旧第四十一条繰上)
第九章 雑則
第四十一条 この規則に定めるもののほか、職員の労働条件その他就業に関する事項については、一般職員の例による。
(平二八規則五〇・旧第三十六条繰下、平二八規則一六五・旧第三十九条繰下、令二規則五五・旧第四十条繰下、令四規則二二・旧第四十二条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた休暇に関する手続及び承認その他の処分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二三年規則第一一四号)
この規則は、平成二十三年九月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第一三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第三六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一一九号)
この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第三号)
この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一二五号)
この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二一号)
この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一二八号)
この規則は、平成二十八年九月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一六五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 技能労務職員の給与に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年規則第一二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第五八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和二年一月一日から同年三月三十一日までの間において、改正前の技能労務職員就業規則第十八条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による年次休暇を与えた場合においては、当該与えた年次休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間、時季を定めることにより与えることを要しない。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
3 技能労務職員の給与に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和三年規則第一四二号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 技能労務職員の給与に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年規則第七一号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、改正後の技能労務職員就業規則(以下「新規則」という。)第三条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
3 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間における新規則第二十七条第三項及び第三十八条第二項の規定の適用については、新規則第二十七条第三項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)」と、新規則第三十八条第二項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等」とする。
附則(令和六年規則第二八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一一三号)
この規則は、令和七年一月一日から施行する。
別表第一(第十八条関係)
新たに職員となった月 | 日数 |
一月 | 二十日 |
二月 | 十八日 |
三月 | 十六日 |
四月 | 十五日 |
五月 | 十三日 |
六月 | 十一日 |
七月 | 十日 |
八月 | 八日 |
九月 | 六日 |
十月 | 五日 |
十一月 | 三日 |
十二月 | 一日 |
別表第二(第十八条関係)
新たに職員となった月 | 日数 | ||
一週間の勤務日の日数が二日の場合 | 一週間の勤務日の日数が三日の場合 | 一週間の勤務日の日数が四日の場合 | |
一月 | 八日 | 十二日 | 十六日 |
二月 | 七日 | 十一日 | 十四日 |
三月 | 六日 | 十日 | 十三日 |
四月 | 六日 | 九日 | 十二日 |
五月 | 五日 | 八日 | 十日 |
六月 | 四日 | 七日 | 九日 |
七月 | 四日 | 六日 | 八日 |
八月 | 三日 | 五日 | 六日 |
九月 | 二日 | 四日 | 五日 |
十月 | 二日 | 三日 | 四日 |
十一月 | 一日 | 二日 | 二日 |
十二月 | 一日 | 一日 | 一日 |
別表第三(第二十条関係)
(平二三規則一一四・一部改正)
死亡した者 | 日数 |
父母、配偶者、子 | 七日 |
祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母 | 三日 |
孫、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者、配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者 | 一日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。
3 日数の計算は、承認された期間の最初の日から起算する。
4 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
別表第四(第二十条関係)
一週間の勤務日の日数 | 日数 |
二日 | 三日 |
三日 | 三日 |
四日 | 四日 |
五日 | 五日 |
別表第五(第二十条関係)
(平二三規則一一四・追加)
一週間の勤務日の日数 | 日数 |
二日 | 六日 |
三日 | 九日 |
四日 | 十二日 |
五日 | 十四日 |