表1 家畜伝染病(家畜伝染病予防法第2条第1項)
伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 | 政令第41号(平成10年)によるその他の家畜 |
1.牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 | 水牛、鹿、いのしし |
2.牛肺疫 | 牛 | 水牛、鹿 |
3.口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 | 水牛、鹿、いのしし |
4.流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 | 水牛、鹿、いのしし |
5.狂犬病 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 | 水牛、鹿、いのしし |
6.水疱性口内炎 | 牛、馬、豚 | 水牛、鹿、いのしし |
7.リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊 | 水牛、鹿 |
8.炭疽 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 | 水牛、鹿、いのしし |
9.出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚 | 水牛、鹿、いのしし |
10.ブルセラ症 | 牛、めん羊、山羊、豚 | 水牛、鹿、いのしし |
11.結核 | 牛、山羊 | 水牛、鹿 |
12.ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊 | 水牛、鹿 |
13.ピロブラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)* | 牛、馬 | 水牛、鹿 |
14.アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)* | 牛 | 水牛、鹿 |
15.伝達性海綿状脳症 | 牛、めん羊、山羊 | 水牛、鹿 |
16.鼻疽 | 馬 | |
17.馬伝染性貧血 | 馬 | |
18.アフリカ馬疫 | 馬 | |
19.小反芻獣疫 | めん羊、山羊 | 鹿 |
20.豚熱 | 豚 | いのしし |
21.アフリカ豚熱 | 豚 | いのしし |
22.豚水疱病 | 豚 | いのしし |
23.家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら | 七面鳥 |
24.高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら | きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
25.低病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら | きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
26.ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) | 鶏、あひる、うずら | 七面鳥 |
27.家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)* | 鶏、あひる、うずら | 七面鳥 |
28.腐蛆病 | 蜜蜂 |
* 省令第14号(平成10年3月25日)で定められた病原体(下表) |
伝染性疾病 | 病原体 |
ピロプラズマ症 | バベシア・ビゲミナ,バベシア・ポービス,バベシア・カバリ,タイレリア・パルバ,タイレリア・アヌラタ,タイレリア・エクイ |
アナプラズマ症 | アナプラズマ・マージナーレ |
家きんサルモネラ症 | サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであって、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。) |
このページの作成所属
環境農林水産部 家畜保健衛生所 総務企画課
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