家畜伝染病

更新日:2023年3月7日

表1 家畜伝染病(家畜伝染病予防法第2条第1項)

伝染性疾病の種類

家畜の種類

政令第41号(平成10年)によるその他の家畜

1.牛疫

牛、めん羊、山羊、豚

水牛、鹿、いのしし

2.牛肺疫

水牛、鹿

3.口蹄疫

牛、めん羊、山羊、豚

水牛、鹿、いのしし

4.流行性脳炎

牛、馬、めん羊、山羊、豚

水牛、鹿、いのしし

5.狂犬病

牛、馬、めん羊、山羊、豚

水牛、鹿、いのしし

6.水疱性口内炎

牛、馬、豚

水牛、鹿、いのしし

7.リフトバレー熱

牛、めん羊、山羊

水牛、鹿

8.炭疽

牛、馬、めん羊、山羊、豚

水牛、鹿、いのしし

9.出血性敗血症

牛、めん羊、山羊、豚

水牛、鹿、いのしし

10.ブルセラ症

牛、めん羊、山羊、豚

水牛、鹿、いのしし

11.結核

牛、山羊

水牛、鹿

12.ヨーネ病

牛、めん羊、山羊

水牛、鹿

13.ピロブラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)*

牛、馬

水牛、鹿

14.アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)*

水牛、鹿

15.伝達性海綿状脳症

牛、めん羊、山羊

水牛、鹿

16.鼻疽

17.馬伝染性貧血

18.アフリカ馬疫

19.小反芻獣疫

めん羊、山羊鹿

20.豚熱

いのしし

21.アフリカ豚熱

いのしし

22.豚水疱病

いのしし

23.家きんコレラ

鶏、あひる、うずら

七面鳥

24.高病原性鳥インフルエンザ

鶏、あひる、うずら

きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥

25.低病原性鳥インフルエンザ

鶏、あひる、うずら

きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥

26.ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)

鶏、あひる、うずら

七面鳥

27.家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)*

鶏、あひる、うずら

七面鳥

28.腐蛆病

蜜蜂

* 省令第14号(平成10年3月25日)で定められた病原体(下表

伝染性疾病

   病原体

ピロプラズマ症

バベシア・ビゲミナ,バベシア・ポービス,バベシア・カバリ,タイレリア・パルバ,タイレリア・アヌラタ,タイレリア・エクイ

アナプラズマ症

アナプラズマ・マージナーレ

家きんサルモネラ症

サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであって、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)

 

このページの作成所属
環境農林水産部 家畜保健衛生所 総務企画課

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