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学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動である部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十八条の二、第百四条及び第百三十五条で定める学校の職員です。
教員の部活動における時間外勤務の削減及び負担軽減のために配置するもの。
上記目的のために、当該部活動を担当する教員と連携し、校長の適切な管理及び指導のもと、以下の業務を行います。
1.実技指導
2.安全・傷害予防に関する知識、技能の指導
3.学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
4.用具・施設の点検、管理
5.部活動の管理運営(会計管理等)
6.保護者等への連絡
7.年間・月間指導計画の作成
8.生徒指導に係る対応
9.事故が発生した場合の対応
次の1から4をすべて満たすものとする。
1.20歳以上である者
2.地方公務員法第16条の各号のいずれにも該当しない者
3.当該部活動の実技指導に高い技術と指導力を有する者
4.当該学校の部活動方針を理解し、指導に対して熱意を有する者であり、
以下の(1)から(4)のいずれかを満たす者
(1)教員の経験がある者
(2)学校での部活動の指導経験がある者
(3)運動部活動については、スポーツリーダーなどの資格を有する者で、地域のスポーツ活動(スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等)に
おいて指導経験がある者
(4)文化部活動については、地域の文化教室等において指導経験がある者
報酬:1時間あたり 1,600円 交通費:実費弁償
このページの作成所属
教育庁 教育振興室保健体育課 競技スポーツグループ
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