内容 |
令和6年10月7日に大阪府議会及び大阪府知事に対して勧告した内容(同日15時00分報道発表)について内容の一部に誤りがありました。
人事行政に関する専門的・中立的機関として、社会一般の情勢に適応した給与等の勤務条件を確保するため勧告を行う立場であるにも関わらず、このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、別添資料「令和6年「職員の給与等に関する報告及び勧告」の訂正について(正誤表)」のとおり訂正いたします。
本委員会として、このような事態に至った経緯を十分踏まえて再発防止を徹底し、信頼の回復に努めてまいります。
1.訂正箇所及び内容
<訂正箇所>
関連資料「職員の給与等に関する報告及び勧告」
(1)「別記第4 研究職給料表」中、1級40号給の給料月額 (本文45ページ)
(2)「別記第4 イ 医療職給料表(一)」中、1級16号給の給料月額 (本文48ページ)
(3)「別記第4 ロ 医療職給料表(二)」中、定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額 (本文52ページ)
<訂正内容>
(1)(誤)264,700円 (正)264,600円
(2)(誤)352,700円 (正)352,600円
(3)下表のとおり
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
誤 |
216,500円 |
249,100円 |
276,800円 |
330,100円 |
373,200円 |
正 |
219,900円 |
252,500円 |
280,200円 |
333,500円 |
376,600円 |
※関連資料【令和6年「職員の給与等に関する報告及び勧告」の訂正について(正誤表)】からもご覧いただけます(下記リンク先)。
2.誤った原因
(1)改定作業に係るルールの不備
・給料表の作成については担当者複数名のうち1人がとりまとめて ①R6.4.1適用 及び ②R7.4.1適用 の最終版の給料表を作成した。
・各給料表の改正作業においては、①の最終版をベースに②の作成を行うべきところ、①の作業と②の作業を同時並行で行ったため、研究職給料表及び医療職給料表(一)については、①の作業の際に行った金額の修正を ②R7.4.1適用分の給料表に反映することを失念した。
・また、医療職給料表(二)については、②の作成過程において、令和6年勧告前のデータから①R6.4.1適用の最終版の金額に更新すべきところ、作業を失念し、令和6年勧告前の金額をそのまま記載した。
(2)確認体制におけるルールの不備
・改定作業担当者が給料表の金額に誤りがないか作業データとの照合を実施(目視のみ)したうえで、グループ長が同様の確認作業を実施した。
・昨年度は近年なかった2段階の給料表改定であり、改正時点が異なる給料表間の整合性を確認する視点が欠けていた。
3.再発防止策
(1)作業手順の明確化、マニュアル化の徹底
・複数の者が作業を行う中、相互にデータを共有する際のルールがなかったことから、最終データが特定しづらい状況にあったため、データの保存方法等(名称の付け方等)について、ルールを作成する。
(2)点検作業の強化
・担当者が作業と確認を同時に行う場合、十分なチェックが働かないことがあることから、作業担当者と確認担当者を分離する。統括者においては、改正箇所を中心とした確認にとどまっていたことから、給料表全体についての確認も徹底する。また、最終原稿の作成にあたっては、点検内容に応じた2段階の確認ルールを作成する。
・毎年度、作業を開始する前に、その年度の給与改定の内容を踏まえ、予め必要な改定作業・確認方法について検討したうえで、チェックリストを作成する。
・確認作業については、目視による確認に加え、Excelを活用した数値の確認(縦横計算)や異常値を発見するチェックツール等を用いて照合作業を行う(生成AIの活用の可能性も検討)。
4.人事委員会としての責任
本件訂正は、人事委員会勧告の信頼を低下させるものであり、委員長は事態を重く受けとめ、委員報酬1箇月分の10%を自主返納する。
また、任命権者として、事務局職員に対して厳重に注意を行うとともに、適正な事務の執行に向けて指導を徹底する。
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