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産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分(許可の取消し)について

産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分(許可の取消し)について

報道提供日時

2026年10月30日

14時

00分

内容

 大阪府は、令和8年10月2日付で産業廃棄物収集運搬業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、以下のとおり行政処分(許可の取消し)を行いましたので、お知らせします。

 

  1. 行政処分を受けた者の氏名
     株式会社晃技開発
     

  2. 行政処分を受けた者の住所
     大阪府東大阪市若江東町三丁目1番1号
     

  3. 処分の内容
     被処分者が、法第14条第15項の規定に違反し、産業廃棄物処分業の許可を有しないにもかかわらず、産業廃棄物の処分を受託したことは、法第14条の3の2第1項第5号に該当することから、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。

部局

環境農林水産部

循環型社会推進室産業廃棄物指導課

処理業指導グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9564

メールアドレス

junkansuishin-g17@sbox.pref.osaka.lg.jp