トップページ > 報道発表資料検索 > 「令和7年度大阪府副業・兼業人材活用促進補助金」の募集を開始します

印刷

ページID:108130

ここから本文です。

「令和7年度大阪府副業・兼業人材活用促進補助金」の募集を開始します

中小企業・中堅企業のみなさま、新事業展開等のため、副業・兼業人材を活用しませんか?

報道提供日時

2025年05月07日

14

00

内容

 大阪府では、中小企業等が副業・兼業人材(※1)を確保することを支援し、府内産業の活性化を図るため「大阪府副業・兼業人材活用促進補助金事業」を、令和7年度から新たに実施します。
 本事業では、中小企業等が、中核人材雇用戦略デスク(以下「中核デスク」という。)(※2)による企業支援のうち、人材紹介会社の職業紹介等を通じて、副業・兼業人材を初めて活用した場合に要する経費の一部を補助します。

 ※1 副業・兼業人材とは
 大企業等に所属しながら、自身の専門知識やスキルを活かして、他社の事業課題に業務委託契約で参画する人材のことです。
(副業・兼業人材の詳細については、関連リンクをご覧ください。)

 ※2 中核人材雇用戦略デスクとは
 府内の中小企業が販路開拓や海外展開、事業承継の取組みなど、自社の新たな成長に向けて必要な人材像を明確にし、プロフェッショナル人材の活用による経営革新の実現をサポートする、中小企業の経営者・人事担当のみなさまのための拠点です。

 

【大阪府副業・兼業人材活用促進補助金の概要】

1 補助対象事業者

大阪府内に本社又は事業所を置く中小企業等又は中堅企業等(以下「補助事業者」という。)

 

2 補助対象事業

補助事業者が「中核デスク」における人材紹介会社の職業紹介等を通じて、新事業展開等のために副業・兼業人材と業務委託契約を締結して、初めて当該人材を活用する事業。

次の全ての要件を満たすことが必要です。

(1)副業・兼業人材が申請日までに、雇用契約、委任契約その他の業務上の契約により、補助事業者の業務に従事したことがないこと。
(2)補助事業者が代表取締役等の3親等以内の親族でないこと。
(3)副業・兼業人材と締結する業務委託契約の契約期間が1か月以上5か月以内であること。
(4)令和8年2月28日までに事業(副業・兼業人材への報酬に当たるものの支払い)を終了すること。

 

3 補助対象経費

業務委託契約を締結した副業・兼業人材の活用にかかる費用です。
※補助事業者が複数の副業・兼業人材を活用する場合は、そのうち1名に要する費用のみが対象です。

(1)補助事業者と人材紹介会社の契約により発生する手数料やサービス料等の利用料
※複数の人材紹介会社と契約し、サービスを利用した場合は、副業・兼業人材との契約に繋がった1社のみが対象です。

(2)副業・兼業人材に支払う業務委託料
※副業・兼業人材と締結する業務委託契約により、副業・兼業人材に支払った1か月分以上の報酬が対象です。

 

4 補助額

補助対象経費に10分の8を乗じた額。(上限額:50万円)

 

5 申請方法

補助金の交付申請は、副業・兼業人材が業務委託契約締結日から、初めて業務に従事する日の2週間前(当該日が土日祝日、年末年始等の閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに、募集要項に記載している「提出書類」を下記の提出先にE-mailで送付ください。
※申請にあたっては、必ず事前に「中核デスク」へご相談ください。

 

6 申請書等の提出先・問合せ先

中小企業人材支援センター 中核人材雇用戦略デスク
大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館3F

電話番号:06-6910-8311(受付時間:9時30分から17時30分 ※土日祝日、年末年始を除く)
E-mail:pro-hojyokin@obda.or.jp

部局

商工労働部

雇用推進室就業促進課

企業支援グループ

ダイヤルイン番号

06-6360-9074

メールアドレス

shugyosokushin-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp