大阪府域における自動車(いわゆるキッチンカー)による食品営業許可については、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市(以下「大阪府等」という)において、令和3年6月1日に営業許可基準を統一後、協定を締結し、いずれかで営業許可を受けた自動車は、大阪府域全域で営業することを認めてきました。
このたび、関西広域連合において、自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針が決定され、令和7年6月1日から運用が開始されることを受けて、大阪府等は、和歌山県及び和歌山市と協定を締結し、大阪府域及び和歌山県域において、いずれかで飲食店営業許可を受けた自動車の営業(ただし、付帯的に行う魚介類販売を除く)を認めることとします。このような府県をまたぐ営業許可の取組みは全国初となります。
なお、これに関する大阪府自動車による食品営業取扱要綱の改正について、府民の皆様のご意見を募集した結果は以下のとおりです。
1 本制度について
(1)運用開始日
・令和7年6月1日
(2)対象地域
・大阪府全域及び和歌山県全域
(3)対象の許可業種
・大阪府自動車による食品営業取扱要綱に基づき、令和7年6月1日以降に営業許可を受けた又は変更届を行った自動車による飲食店営業(ただし、付帯的に行う魚介類販売を除く)
2 府民意見等の募集結果
(1)募集期間
・令和7年4月25日(金曜日)14時から令和7年5月26日(月曜日)12時まで
(2)募集方法
・大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、郵送、ファクシミリ、インターネット(大阪府行政オンラインシステム)のいずれかにより募集
(3) 提出されたご意見の件数
・ご意見等は個人2名から3件でした。うち、本改正案についての意見等は個人1名から1件でした。
(4)公開方法
・府ホームページでの公表、府政情報センター(府庁本館1階)、府健康医療部生活衛生室食の安全推進課(府庁本館4階)及び府保健所(9カ所)での開架
3 問い合わせ先
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ
電話番号 06-6944-6703(直通)
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