平成27年5月に改正された下水道法において、民間事業者等の熱需要者が熱交換器を下水道管渠内に設置できるよう、規制緩和が行われました。
下水道管渠を流れる下水の温度は、大気に比べ年間を通して安定しており、夏は冷たく冬は暖かいといった特徴があります(図1)。
下水熱とは下水と大気の温度差であり、この温度差を利用することにより省エネルギー・省CO2の効果が期待されます(図2)。
図1 下水と大気の温度関係 図2 下水熱の利用のイメージ
※国土交通省 下水熱利用マニュアル(案)より
民間事業者等の熱需要者が下水熱の利用を検討する際に参考となる「大阪府の下水熱ポテンシャルマップ」を作成しています。
大阪府の下水熱ポテンシャルマップはこちら(エネルギー政策課「おおさかスマートエネルギーセンター」作成のページにジャンプします。)
大阪府では民間事業者等の熱需要者が下水熱を利用する場合の手続きについて、条例で定めています。
大阪府流域下水道の管理に関する条例はこちら(平成29年3月29日改正)
大阪府流域下水道の管理に関する条例施行規則はこちら(平成29年3月29日改正)
民間事業者等の熱需要者が下水熱を利用する場合の手続きの流れについては、以下のとおりです。
調査許可申請時の様式はこちら [Wordファイル/40KB]
下水熱ポテンシャルマップ等下水熱に関する全般的な問い合わせ:エネルギー政策課 スマートエネルギーグループ:06-6210-9254
猪名川流域、安威川流域、淀川右岸流域での下水熱利用手続きに関する問い合わせ:北部流域下水道事務所 管理グループ:072-620-6748
淀川左岸流域、寝屋川流域での下水熱利用手続きに関する問い合わせ:東部流域下水道事務所 管理グループ:06-6784-3728
大和川下流流域、南大阪湾岸流域での下水熱利用手続きに関する問い合わせ:南部流域下水道事務所 管理グループ:072-438-8235
このページの作成所属
都市整備部 下水道室事業課 計画グループ
ここまで本文です。