○大阪府流域下水道の管理に関する条例
平成二十四年三月二十八日
大阪府条例第五号
〔大阪府流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例〕を公布する。
大阪府流域下水道の管理に関する条例
(平二九条例四八・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十五条の三十第一項において準用する法第七条第二項、第二十一条第二項及び第二十五条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十七条第二項及び第三項の規定に基づき、流域下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二七条例一一四・平二九条例四八・令三条例六六・一部改正)
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
一 量水標等物件 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第七項に規定する量水標等又は下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十七条の二第一号に規定する工作物をいう。
二 電線等 電線又は下水道法施行令第十七条の二第二号に規定する工作物をいう。
三 熱交換器等 熱交換器又は下水道法施行令第十七条の二第三号に規定する工作物をいう。
四 未処理下水 下水のうち、終末処理場において処理したもの以外のものをいう。
五 下水熱利用 下水を熱源とする熱を利用することをいう。
六 未処理下水熱利用設備 流域下水道から取水した未処理下水を熱源とする熱を利用するための設備をいう。
七 接続設備 流域下水道と未処理下水熱利用設備とを接続する設備をいう。
八 未処理下水熱利用行為 都市の低炭素化の促進に関する法律第四十七条第一項の規定による流域下水道の排水施設に下水を流入させる行為その他の流域下水道の管渠、マンホールその他の流域下水道の施設(以下「下水管渠等」という。)に接続設備を設け、当該接続設備により当該流域下水道から未処理下水を取水し、当該未処理下水を熱源とする熱を利用し、及び当該流域下水道に当該未処理下水を流入させる行為をいう。
(平二九条例四八・平三一条例六五・一部改正)
(平二七条例一一四・令三条例六六・一部改正)
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第四条 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 堅固で耐久力を有する構造とすること。
二 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
三 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
四 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
五 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第五条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 排水管の内径は、二百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、三十ミリメートル)を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
二 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
三 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
四 管渠の点検、清掃その他の維持管理のために必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
五 マンホールには、蓋(汚水を排除すべきマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(平三一条例六五・一部改正)
(処理施設の構造の技術上の基準)
第六条 第四条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
二 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第七条 前三条の規定は、次に掲げる流域下水道については、適用しない。
一 工事を施行するために仮に設けられる流域下水道
二 非常災害のために必要な応急措置として設けられる流域下水道
(終末処理場の維持管理)
第八条 法第二十五条の三十第一項において準用する法第二十一条第二項の終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
一 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
二 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
三 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
四 前三号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
五 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
六 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(平二七条例一一四・令三条例六六・一部改正)
(下水管渠等の使用又は未処理下水熱利用行為に係る調査)
第九条 下水管渠等に量水標等物件、電線等若しくは熱交換器等を設け、及び継続して下水管渠等を使用しようとする者又は未処理下水熱利用行為をしようとする者は、あらかじめ当該下水管渠等を使用し、又は未処理下水熱利用行為をすることができるかどうかを確認する調査(以下「調査」という。)を行わなければならない。
2 調査を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可(以下「調査許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 調査の箇所
三 調査の期間
四 調査の方法
五 下水管渠等の使用又は未処理下水熱利用行為に当たり設置を予定する設備の種類
4 知事は、調査許可の申請(以下「調査許可申請」という。)があったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、当該調査許可申請があった日前二週間以内に、当該下水管渠等について、この項本文の規定による公表(以下「公表」という。)をした場合又は当該調査許可申請に係る事項が第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる基準に適合しない場合は、この限りでない。
一 調査許可申請があったこと。
二 調査許可申請に係る箇所
三 調査許可申請をした者以外の者で当該調査許可申請に係る箇所と同一の箇所において下水管渠等に量水標等物件、電線等若しくは熱交換器等を設け、及び継続して下水管渠等を使用しようとする場合又は未処理下水熱利用行為をしようとする場合には、公表をした日から起算して二週間以内に調査許可申請をすることができること。
(平二九条例四八・追加)
(複数の者から調査許可申請があった場合の措置)
第十条 知事は、公表をした日から二週間以内に、他の者から同一の箇所における調査許可申請があったときは、当該下水管渠等について調査許可申請(公表に係るもの及び当該公表の日から起算して二週間以内にされたものに限る。)をした者のうちから一の者を選出するものとする。
2 知事は、前項の規定による選出をする場合は、調査許可申請をした者にその旨を通知するものとする。
3 第一項の規定による選出は、公表の日から四週間以内に、抽選その他の公正な方法により行うものとする。
(平二九条例四八・追加)
(調査許可の基準等)
第十一条 知事は、調査許可申請(前条第一項の規定による選出をした場合にあっては、選出された一の者がしたものに限る。)があった場合において、当該調査許可申請に係る事項が次に掲げる基準のいずれにも適合するときは、期間を定めて調査許可をするものとする。
三 調査の方法が流域下水道の管理上支障とならないものであること。
2 知事は、調査許可申請があった日(前条第一項の規定による選出をした場合にあっては、当該選出をした日)から一月以内に調査許可をするかどうかを決定するものとする。
3 知事は、調査許可に必要な条件を付することができる。
(平二九条例四八・追加)
(調査許可の取消し)
第十二条 知事は、調査許可を受けた者(以下「調査者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、調査許可を取り消すことができる。
一 前条第三項の規定により調査許可に付せられた条件に違反したとき。
二 調査許可の期間内に調査許可に係る調査を完了する見込みがないと知事が認めたとき。
三 偽りその他不正の手段により調査許可を受けたとき。
(平二九条例四八・追加)
(調査の開始の届出)
第十三条 調査者は、調査を開始するときまでに、規則で定めるところにより、その旨を届け出なければならない。
(平二九条例四八・追加)
(調査の報告)
第十四条 調査者は、調査許可の期間が満了する日から起算して一月を経過する日までに、知事に調査の結果を報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出することにより行わなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 下水管渠等の使用又は未処理下水熱利用行為をすることができるかどうか
三 調査結果の概要
四 下水管渠等の使用又は未処理下水熱行為をすることができる場合にあっては、設置を予定する設備の種類
(平二九条例四八・追加)
(下水管渠等の使用許可等)
第十五条 下水管渠等に量水標等物件、電線等又は熱交換器等を設け、及び継続して下水管渠等を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 使用許可の申請は、前条第一項の規定による報告において、下水管渠等を使用することができることを報告した調査者でなければ、することができない。
3 使用許可を受けようとする者は、調査許可を受けた日から三年以内(使用許可を受けた事項を変更しようとする場合にあっては当該事項を変更しようとする日の一月前まで、使用許可の期間(以下「使用期間」という。)の満了後引き続き同一の箇所に量水標等物件、電線等又は熱交換器等を設け、継続して下水管渠等を使用しようとする場合にあっては使用期間が満了する日の三月前まで)に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 下水管渠等の使用の目的(熱交換器等を設ける場合にあっては、下水熱利用の事業の概要)
三 下水管渠等の使用の期間
四 下水管渠等の使用の箇所及び量水標等物件、電線等又は熱交換器等を設ける箇所
五 量水標等物件、電線等又は熱交換器等の構造
六 工事の実施方法
七 工事の期間
八 流域下水道の施設の復旧の方法
4 前項の申請書には、規則で定める図面及び書類を添付しなければならない。
5 国、地方公共団体又は熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者以外の者が使用許可を受けて熱交換器等を設けようとする場合には、前項に規定するもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。
6 知事は、使用許可に必要な条件を付することができる。
(平二九条例四八・追加)
(量水標等物件又は電線等の設置に係る使用許可の基準等)
第十六条 知事は、量水標等物件又は電線等の設置に係る使用許可の申請があった場合において、当該申請に係る量水標等物件又は電線等の設置が次に掲げる基準のいずれにも適合するときは、五年以内の期間を定めて使用許可をすることができる。
一 申請に係る量水標等物件又は電線等の位置及び構造並びに工事の実施方法が次に掲げる技術上の基準に適合すること。
イ 量水標等物件又は電線等の位置は、次に掲げるところによること。
(1) 下水の排除及び下水管渠等の管理上著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所であること。
(2) 量水標等物件又は電線等を設ける管渠の断面積に占める当該量水標等物件又は電線等の断面積の割合が下水の排除及び下水管渠等の管理上著しい支障を及ぼさないものである箇所であること。
ロ 量水標等物件又は電線等の構造は、次に掲げるところによること。
(1) 堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(2) 砂、土、汚泥その他これらに類するものの堆積により下水の排除に著しい支障が生じるものでないこと。
(3) 電圧が印加されないもの又は電圧が印加されるものにあっては、その電圧が下水管渠等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
ハ 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
(1) 流域下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法であること。
(2) (1)に掲げるもののほか、流域下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがない方法であること。
二 量水標等物件又は電線等の維持管理の方法が流域下水道の管理上支障とならないものであること。
三 申請をした者がその責に帰すべき事由により第十八条の規定による使用許可の取消しを受けたこと(使用許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)であったことを含む。以下同じ。)がないこと。
四 申請をした者が法人である場合にあっては、その役員のうちにその責に帰すべき事由により第十八条の規定による使用許可の取消しを受けた者がないこと。
2 知事は、量水標等物件又は電線等の設置に係る使用許可の申請があった日から一月以内に使用許可をするかどうかを決定するものとする。
(平二九条例四八・追加)
(熱交換器等の設置に係る使用許可の基準等)
第十七条 知事は、熱交換器等の設置に係る使用許可の申請があった場合において、当該申請に係る熱交換器等の設置が次に掲げる基準のいずれにも適合するときは、五年以内の期間を定めて使用許可をすることができる。
一 申請に係る熱交換器等の位置及び構造並びに工事の実施方法が次に掲げる技術上の基準に適合すること。
イ 熱交換器等の位置は、次に掲げるところによること。
(1) 下水の排除及び下水管渠等の管理上著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所であること。
(2) 熱交換器等を設ける管渠の断面積に占める当該熱交換器等の断面積の割合が下水の排除及び下水管渠等の管理上著しい支障を及ぼさないものである箇所であること。
ロ 熱交換器等の構造は、次に掲げるところによること。
(1) 堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(2) 地震によって流域下水道による下水の排除に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
(3) 砂、土、汚泥その他これらに類するものの堆積により下水の排除に著しい支障が生じるものでないこと。
(4) 電圧が印加されないもの又は電圧が印加されるものにあっては、その電圧が下水管渠等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
(5) 温度が過度に上昇し、又は低下するものである場合には、耐熱材等を設けていること。
ハ 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
(1) 流域下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法であること。
(2) (1)に掲げるもののほか、流域下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがない方法であること。
二 熱交換器の内部を流れる液体は、流域下水道に当該液体が流入した場合であっても、流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 熱交換器等の維持管理の方法が流域下水道の管理上支障とならないものであること。
四 申請をした者がその責に帰すべき事由により次条の規定による使用許可の取消しを受けたことがないこと。
五 申請をした者が法人である場合にあっては、その役員のうちにその責に帰すべき事由により次条の規定による使用許可の取消しを受けた者がないこと。
2 知事は、熱交換器等の設置に係る使用許可の申請があった日から一月以内に使用許可をするかどうかを決定するものとする。
(平二九条例四八・追加)
(使用許可の取消し)
第十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
二 使用許可の申請に係る内容と使用している実態が異なるとき。
三 使用者が第十五条第六項の規定により使用許可に付せられた条件に違反したとき。
四 使用者が使用期間中に使用許可を受けた下水管渠等を使用している実態がないとき。
五 使用者が第二十六条第一項に規定する下水管渠等使用料を納付しなかったとき。
六 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
七 前各号に掲げるもののほか、知事が使用期間中に公益上やむを得ない理由により量水標等物件、電線等又は熱交換器等について撤去の必要があると判断したとき。
(平二九条例四八・追加)
(使用者の原状回復の義務等)
第十九条 使用者は、使用期間を満了したとき、下水管渠等の使用を中止したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、自己の負担で量水標等物件、電線等又は熱交換器等を除却し、及び流域下水道を原状に回復しなければならない。ただし、流域下水道を原状に回復することが不適当であると知事が認めたときは、この限りでない。
2 知事は、使用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当である場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(平二九条例四八・追加)
(未処理下水熱利用行為の許可等)
第二十条 未処理下水熱利用行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(第二十三条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 設置許可の申請は、第十四条第一項の規定による報告において、未処理下水熱利用行為をすることができることを報告した調査者でなければ、することができない。
3 設置許可を受けようとする者は、調査許可を受けた日から三年以内(設置許可を受けた事項を変更しようとする場合にあっては当該事項を変更しようとする日の一月前まで、設置許可の期間(以下「設置期間」という。)の満了後引き続き同一の箇所で未処理下水熱利用行為をしようとする場合にあっては設置期間が満了する日の三月前まで)に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 未処理下水熱利用行為の概要
三 取水する下水の量の最大値
四 取水する下水と流入させる下水の温度の差の最大値
五 接続設備の設置の期間
六 接続設備の設置場所及び設置箇所
七 未処理下水熱利用設備及び接続設備の構造
八 工事の実施方法
九 工事の期間
十 流域下水道の施設の復旧の方法
十一 未処理下水熱利用行為をすることができる根拠となる法令の条項
十二 流入させる未処理下水に凝集剤又は洗浄剤を混入することとなる場合にあっては、当該凝集剤又は洗浄剤の種類、混入量その他の事項
4 前項の申請書には、規則で定める図面及び書類を添付しなければならない。
(平二九条例四八・追加)
(設置許可の基準等)
第二十一条 知事は、設置許可の申請(以下「設置許可申請」という。)があった場合において、当該設置許可申請に係る事項が次に掲げる基準のいずれにも適合するときは、五年以内の期間を定めて設置許可をすることができる。
一 設置許可申請に係る事項が次に掲げる技術上の基準に適合すること。
イ 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
(1) 流域下水道から下水を取水するために設ける接続設備の位置は、当該流域下水道による下水の排除及び処理に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所であること。
(2) 流域下水道に下水を流入させるために設ける接続設備の位置は、流入する下水の水勢により当該流域下水道を損傷するおそれが少ない箇所であること。
ロ 未処理下水熱利用設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
(1) 堅固で耐久力を有するとともに、流域下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 未処理下水熱利用設備及び接続設備の管渠は、暗渠であること。ただし、未処理下水熱利用設備を有する建築物内においては、この限りでない。
(4) 屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他未処理下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(5) 下水により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(6) 地震によって流域下水道による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
(7) 未処理下水熱利用設備及び接続設備の管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けていること。
(8) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けていること。
(9) ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けていること。
(10) 未処理下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
(11) 流域下水道から取水する下水の量及び当該流域下水道に流入させる下水の量を調節するための設備を設けていること。
ハ 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
(1) 流域下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法であること。
(2) 流域下水道に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずる方法であること。
ニ 流域下水道から取水する下水の量は、当該流域下水道による下水の排除又は処理に著しい支障を及ぼさないものであること。
ホ 前条第三項第十二号の凝集剤又は洗浄剤の種類、混入量その他の事項が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
二 未処理下水熱利用設備及び接続設備の維持管理の方法が、流域下水道の管理上支障とならないものであること。
三 設置許可申請をした者がその責に帰すべき事由により第二十四条の規定による設置許可の取消しを受けたこと(設置許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前六十日以内に当該法人の役員であったことを含む。)がないこと。
四 設置許可申請をした者が法人である場合にあっては、その役員のうちにその責に帰すべき事由により第二十四条の規定による設置許可の取消しを受けた者がないこと。
2 知事は、設置許可申請があった日から一月以内に設置許可をするかどうかを決定するものとする。
(平二九条例四八・追加)
(設置許可の条件)
第二十二条 知事は、設置許可をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。
二 設置者は、接続設備により流域下水道から取水する下水と同程度の水質(水温を除く。)及び水量の下水を当該流域下水道に流入させること。
三 設置者は、取水の量、当該量の時間最大値並びに取水した下水及び流入させる下水の温度の測定結果を取りまとめて、少なくとも毎年一回、これを知事に報告しなければならないこと。
2 前項各号に掲げるもののほか、知事は、設置許可に必要な条件を付することができる。
(平二九条例四八・追加)
(軽微な変更)
第二十三条 第二十条第一項の軽微な変更は、流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で設置許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、設置許可を受けた者(以下「設置者」という。)が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(平二九条例四八・追加)
(設置許可の取消し)
第二十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可を取り消すことができる。
一 設置者が流域下水道に設けた下水熱利用設備及び接続設備が第二十一条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 設置許可申請の内容と下水熱利用の実態が異なるとき。
四 設置者が設置期間中に未処理下水熱利用行為をしている実態がないとき。
五 設置者が第二十六条第一項に規定する下水管渠等使用料を納付しなかったとき。
六 設置者が偽りその他不正の手段により設置許可を受けたとき。
七 前各号に掲げるもののほか、知事が設置期間中に公益上やむを得ない理由により接続設備について撤去の必要があると判断したとき。
(平二九条例四八・追加)
(設置者の原状回復の義務等)
第二十五条 設置者は、設置期間を満了したとき、未処理下水熱利用行為を中止したとき又は前条の規定により設置許可を取り消されたときは、自己の負担で接続設備を撤去し、及び流域下水道を原状に回復しなければならない。ただし、流域下水道を原状に回復することが不適当であると知事が認めたときは、この限りでない。
2 知事は、設置者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当である場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(平二九条例四八・追加)
(使用料の納付)
第二十六条 使用者又は設置者は、下水管渠等の使用に係る使用料(以下「下水管渠等使用料」という。)を納付しなければならない。
2 下水管渠等使用料の額は、使用許可又は設置許可に係る下水管渠等の取得価額に百分の六を乗じて得た額に当該下水管渠等のうち使用する容積を当該下水管渠等の容積で除して得た数を乗じて得た額に各年度における使用期間又は設置期間に相当する期間の日数をその年度の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるとき又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円とする。)に百分の百十を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円とする。)の合計額とする。
(平二九条例四八・追加、平三一条例六五・一部改正)
(納付の時期)
第二十七条 下水管渠等使用料は、使用期間又は設置期間の始期前に当該年度分を徴収する。
2 使用期間又は設置期間が引き続き二年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の下水管渠等使用料を毎会計年度の始めに徴収する。
(平二九条例四八・追加)
(平二九条例四八・追加)
(減免)
第二十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、下水管渠等使用料を減額し、又は免除することができる。
一 地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために下水管渠等を使用させるとき。
二 前号に掲げるもののほか、公益上の必要に基づき下水管渠等を使用させるとき。
(平二九条例四八・追加)
(規則への委任)
第三十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二九条例四八・追加)
附則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第六五号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年条例第六六号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(令和三年規則第一三二号で令和三年一一月一日から施行)