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更新日:2018年1月18日

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社会福祉施設等における災害への備え

社会福祉施設等の被災状況の把握

大阪府では、社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、事業者の皆様から災害時情報共有システムにその被災状況を入力していただき、厚生労働省にご報告いただくこととしています。

→「社会福祉施設等の被災状況の把握」のページ

社会福祉施設等におけるBCP(事業継続計画)の策定

社会福祉施設等におけるBCP(事業継続計画)に関する情報を掲載しています。

→「社会福祉施設等におけるBCP(事業継続計画)の策定」のページへ

社会福祉施設等における地震防災対策マニュアルの作成

社会福祉施設等において、地震や風水害の発生への備えや発生した場合の迅速な避難など、社会福祉施設が作成する防災マニュアルを策定するための手引書を作成しました。

→「社会福祉施設等における地震防災対策マニュアルの作成」のページ

非常災害対策計画の策定と避難訓練の実施

高齢者、障がい(児)者、児童・乳幼児などが利用する社会福祉施設等は、非常災害に関する具体的な計画を策定すること、避難訓練を実施して非常災害対策計画の内容を検証し見直しを行うことが求められています。

→「非常災害対策計画の策定と避難訓練の実施」のページ

水防法等に基づく避難確保計画の作成と避難訓練の実施

水防法等の一部を改正する法律が平成29年6月19日に施行され、水防法又は土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある社会福祉施設等のうち市町村地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。

→「水防法等に基づく避難確保計画の作成と避難訓練の実施」のページ

津波被害を想定した災害対策マニュアルの策定と避難訓練の実施

津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設(主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設)のうち、市町村地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設に対して、津波の発生時における円滑かつ迅速な非難の確保を図るために必要な措置に関する計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。

→「津波被害を想定した災害対策マニュアルの策定と避難訓練の実施」のページ

社会福祉施設における災害時の施設間相互応援協定締結のためのガイドライン

災害時において、自らの施設だけでは対応できない場合の「共助」として、施設間での応援体制を整備しておくことも有効であり、施設間の応援体制整備のための手法である、施設間応援協定の締結について、協定に盛り込むべき項目や留意点、事例などをまとめた「社会福祉施設における災害時の施設間相互応援協定締結のためのガイドライン」を作成しました。

→「社会福祉施設における災害時の施設間相互応援協定締結のためのガイドライン」のページ

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