心のバリアフリー認定推進事業

更新日:2024年3月21日

観光庁の「観光施設における心のバリアフリー認定」の認定基準(教育訓練)に該当するセミナー 「心のバリアフリーについて学ぼう!」を開催しました。

セミナー概要

 国内外から多くの人が大阪に集まる大阪・関西万博に向けて、年齢や障がいの有無等にかかわらず、誰もが快適に利用できる宿泊施設や観光・集客施設、飲食店等に注目が集まっています。
 「心のバリアフリー」に関することや、観光庁の「観光施設における心のバリアフリー認定制度」、また実際の受け入れ方法等について、紹介するセミナーを開催しました。

本セミナーのチラシ 「心のバリアフリーについて学ぼう!」 [PDFファイル/823KB]

開催日時

〇令和5年 7月10日(月曜日) 午後2時から午後4時30分
〇令和5年 9月 5日(火曜日) 午後2時から午後4時30分
〇令和5年11月 7日(火曜日) 午後2時から午後4時30分
※いずれの日程も全て同じ内容です。

開催場所

マイドームおおさか 第3会議室 (大阪市中央区本町橋2−5)  

対象

大阪府内の宿泊施設、飲食店、観光案内所、博物館の運営者様

内容

・心のバリアフリー認定制度、心のバリアフリーとは (国土交通省 観光庁 観光産業課)
・障害者差別解消法を中心に障がい理解について (大阪府 福祉部 障がい福祉室)
・店舗や施設における身体障がい者補助犬の受け入れ方法について (同上)
・誰もが旅を楽しめる環境をめざして (株式会社JTB 総合研究所)

定員

各回50名

参加費用

無料

心のバリアフリー認定制度

観光庁が、バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象として創設した認定制度です。
認定された施設には、観光庁が定める認定マークが交付されます。

認定制度の詳細は、観光庁ホームページ(外部サイト) をご覧ください。
認定マーク

認定対象

次のいずれかに該当している観光施設が対象です。
 1.宿泊施設
   (1)旅館業法(昭和23年法律第138号)上の営業許可を得ている施設
   (2)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)上の認定を受けている施設
   (3)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)上の届出をしている施設     
 2.飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の営業許可(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)を
   得ている施設)
 3.観光案内所(日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設等)
 4.博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設)

認定基準

次の基準を「すべて」満たす必要があります。
・施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行い、ご高齢の方や障がいのある方が施設を安全かつ快適に利用できるような工夫を行っていること。
・バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施していること。
・自社のウェブサイト以外のウェブサイトで、施設のバリアに関する情報などのバリアフリー情報を積極的に発信していること。



このページの作成所属
福祉部 福祉総務課 企画グループ

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