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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
令和3年以前に、ふぐ処理講習会を受け修了したのですが、新たに「ふぐ処理登録者の登録」を受けられますか。
ふぐ処理登録者の登録要件が、「ふぐ処理講習会の修了」から「ふぐ処理試験の合格」に変更されたことに伴い、ふぐ処理講習会を修了された方の登録可能な期間は、令和4年9月30日までで終了しました。現在は、新たに登録することはできません。
ただし、昭和59年以前にふぐ処理講習会を受講された方は修了証書をふぐ処理登録者証とみなしますので、登録申請不要です。修了証書を紛失された場合は、ふぐ処理登録者証再交付申請を行ってください。
手続きの詳細は、参考リンクをご参照ください。
お問合せ窓口
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