野生鳥獣保護の仕組み

更新日:2023年3月28日

鳥獣保護制度の概要

野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、次の方法で保護が図られています。

1.捕獲の禁止

野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む)も禁止されています。
(ただし、捕獲の許可を受けた場合や狩猟期間に狩猟鳥獣を捕獲する場合等においては捕獲を行うことができます。)
詳しくは、こちらをご覧ください(捕獲許可制度の概要)。

2.鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護のため重要と認められる区域を鳥獣保護区に指定し、すべての鳥獣の捕獲を禁止(許可を受けて捕獲する場合を除く)しています。
また、鳥獣保護区の区域内で特に重要な区域は特別保護地区として指定し、一定数量以上の立木の伐採や工作物の設置等について、府知事の許可を受けることとし、生息地の保全を図っています。
詳しくは、こちらをご覧ください(鳥獣保護区について)。

3.狩猟の適正化

狩猟ができる鳥獣種の指定、狩猟期間の制限、捕獲禁止場所の指定(鳥獣保護区、公道、都市公園等)、1日ごとの捕獲数の制限等の規制により、鳥獣の保護を図っています。
また、狩猟を行う場合には、原則として狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得した上で、狩猟者登録を行うことが必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください(狩猟制度の概要)。

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ

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