主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。
「地域の自主性及び自立性を高めるため改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」により、これまで国土交通大臣が地方運輸支局長に委任していた「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(以下「法律」という。)に関する事務・権限が、平成27年度から都道府県知事へ委譲されました。
大阪府では、平成27年4月より、法律に基づき、自動車運転代行業者に対する認定等を行っている大阪府公安委員会との協議や、自動車運転代行業者に対する監督・指示等を行っております。
※自動車運転代行業認定等の申請窓口は大阪府公安委員会となっております。
運転代行業者は、通常2人で行動し、1人が利用者の自動車を運転し、もう1人が運転代行業者の自動車(以下「随伴用自動車」という。)で利用者のクルマを追走します。なお、利用者は利用者のクルマに乗車します。
こちらのページでは、自動車運転代行業を営むにあたって措置すべき主な情報を掲載しています。
自動車運転代行業者のみなさまにおかれましては、法律その他の改正情報を定期的に確認し、適正な業務の実施に努めていただくようお願いいたします。
このページの作成所属
都市整備部 交通戦略室交通計画課 安全対策グループ
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