トップページ > 住まい・まちづくり > 道路 > 道路環境 > 道路法に基づく特殊車両の通行について

印刷

更新日:2026年8月7日

ページID:35077

ここから本文です。

道路法に基づく特殊車両の通行について

特殊車両とは

道路は、一般的制限値内(別表)の車両が安全・円滑にが通行できるように設計されています。この一般的制限値を超える車(以下、「特殊車両」という。)は、道路を通行することができません。
しかし、社会・経済活動に伴って、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむをえず特殊車両を通行させる必要が生じた場合、道路管理者に許可を得ることで特殊車両の通行が可能になります。(根拠法令:道路法、車両制限令)

そのため特殊車両を走行させる際は、原則、道路管理者へ通行許可申請を行ってください。

(特殊車両を無許可で通行させた場合には、100万円以下の罰金が課せられます。)

車両諸元で定められる最高限度(一般的制限)別表

車両諸元 一般的制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル(荷物を積載した場合は、それも含めた長さになります。)
高さ 3.8メートル(高さ指定道路においては4.1メートル)
重さ 総重量 20.0トン(重さ指定道路においては25トン)
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満)
19.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う軸距の軸重がいずれも9.5トン以下)
20.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上)
輪荷重 5.0トン
最小回転半径

12.0メートル

 

特殊車両通行許可申請について

特殊車両通行許可の申請方法については、以下のページを参照してください。

特殊車両通行許可申請について

規制緩和道路(重さ指定道路・高さ指定道路)

道路管理者では、構造の保全又は交通の危険の防止上支障がないと認めた道路について、物流の効率化又は円滑化に寄与すべく、指定道路(重さ、高さ指定道路)のネットワークの構築に努めています。指定道路の通行に関しては、車両諸元で定められる最高限度の一部が緩和されます。

〇重さ指定道路

道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路で、
総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンとする道路のことです。

〇高さ指定道路

道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路で、
高さの最高限度を4.1メートルとする道路のことです。

 

重さ指定道路及び高さ指定道路の状況は、以下のリンク先にて確認できます。
全国の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況(ガイドマップ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

特殊車両の通行に関する取締りについて

大阪府では、道路構造の保全、交通の危険防止の観点から、違反車両の指導取締りを行い、ドライバー及び事業者への法令遵守の意識向上を促しています。

また、国からの指導取締りの強化通知(平成8年9月18日付け建設省道交発第73号道路局長通達)を踏まえ、
移動式トラックスケールを利用するなど、取り締まりを強化しています。

取締りの実施状況は以下のリンク先にて公表しています。
特殊車両通行取締りについて

関連サイトリンク集

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?