府民協働に関するトピックス

更新日:2023年2月14日

新着情報

NPO法人ステップアップセミナー(令和4年度)を開催します!(web視聴形式)

  府内のNPO法人の皆様を対象に、NPO法人ステップアップセミナーを開催します。
  資料等、セミナーの詳細についてはこちらをご確認ください。

FATF第4次対日審査報告書の公表等について

 内閣府から通知がございましたので、お知らせします。
  ※FATF(金融活動作業部会):マネーローンダリング・テロ資金供与対策の国際基準(FATF勧告)を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組み。

 令和3年9月8日付 [PDFファイル/239KB]

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更等について

  内閣府から通知がございましたので、お知らせいたします。

 令和3年2月18日付 [PDFファイル/183KB] 別紙1 [PDFファイル/659KB] 別紙2 [PDFファイル/2.18MB]

NPO法人における家賃支援給付金の取扱いの変更について

 標記に関しまして、内閣府NPO法人ホームページ(外部サイト)に掲載されましたのでお知らせいたします。

持続化給付金に関する情報について

 標記に関しまして、内閣府NPOホームページ(外部サイト)に掲載されましたのでお知らせいたします。 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等における各種支援措置について

 標記に関しまして、内閣府NPOホームページ(外部サイト)に掲載されましたのでお知らせいたします。 

新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会の開催方法等について

 今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け、定款で定めた方法で社員総会を開催することが困難な場合の代替策について、参考にしていただければ
と思います。

(1)書面表決・表決委任の活用
    
    特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第14条の7の規定により、社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決を委任
  することができます。また、定款で定めることによって、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決することもできます。
    ただし、特定の日時・場所等において社員総会が開催されることが前提であるため、招集を行う理事長をはじめ、最低限の社員の出席が求め
  られることになります。

(2)インターネット等(オンライン上)を利用した会議の活用

    社員が集まらなくても様々なIT・ネットワーク技術を活用することによって、通常の社員総会時と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を
    開催したものと認められます。
    ただし、役員・社員全員が自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の
    双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要となります。

(3)社員総会の決議の省略(いわゆる「みなし総会」)

    法第14条の9により、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員全員が書面又は電磁的
     記録により同意の意思表示をしたときは、社員総会で可決の決議があったものとみなすことができます。
    みなし総会を運用する場合、次の内容を議事録に記載する必要があります。
    ・社員総会の決議があったとみなされた事項の内容
    ・各議決事項の提案者の氏名又は名称
    ・社員総会の決議があったものとみなされた日
    ・議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

  【注意】
    法第14条の2で、法人運営の基本として毎年1回の通常社員総会の開催が求められており、社員が法人の業務に関して、直接参画できる
    機会である社員総会については、極力開催することが望ましいことから、平常時においても、みなし総会を推奨するという趣旨ではありません。

    みなし総会の議事録例  [Wordファイル/68KB] [PDFファイル/7KB]

<参考(特定非営利活動促進法抜粋)>

  (通常社員総会)
第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。

  (社員の表決権)
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
 通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号において同じ。)により表決をすることができる。
4 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

 (社員総会の決議の省略)
第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録
 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式 で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
 供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に
 当該社員総会が終結したものとみなす。

事業報告書等の提出について

 事業報告書等の提出につきましては、郵送又はインターネット申請(外部サイト)をご活用ください。 

お知らせ

新型コロナウイルス感染症対策関連の通知について

 これまでの通知をまとめて掲載しております。

  年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について 令和2年12月15日付 [PDFファイル/2.09MB] 
 寒冷な場面における感染防止対策の徹底について               令和2年11月12日付 [PDFファイル/270KB]
 新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について   令和2年10月27日付 [PDFファイル/1.5MB] 
 新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針等について      令和2年5月7日付 [PDFファイル/2.94MB]
  接触機会の低減に向けた取組について                       令和2年4月23日付 [PDFファイル/1.69MB]
  出勤者7割削減を実現するための要請について                  令和2年4月13日付 [PDFファイル/383KB] 
  新型コロナウイルス感染拡大防止について                      令和2年2月19日付 [PDFファイル/237KB] 令和2年2月25日付 [PDFファイル/179KB]

NPO法人ステップアップセミナーを開催しました!(令和2年11月16日)

令和2年11月16日にNPO法人を対象に、法人運営に関するステップアップセミナーを開催しました。
当日の資料等、セミナーの詳細についてはこちらをご確認ください。

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部施行に伴う定款変更について

平成28年の特定非営利活動促進法の改正により、平成30年10月から毎事業年度の資産の総額の登記が不要となり、
代わりに貸借対照表の公告が必要となりました。
貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、大阪府へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細についてはこちらをご確認ください。

NPO法人ステップアップセミナーにおける資料等について

過去に開催しました標記セミナーの資料等を掲載しております。 


 令和2年11月16日開催   当日の資料等はこちら

 令和2年1月14日開催     当日の資料等はこちら

 平成30年11月20日開催  当日の資料等はこちら
 平成30年1月25日開催     当日の資料等はこちら

 平成29年2月22日開催    
当日の資料等はこちら

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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