○2022年(令和4年)3月30日 「大阪府内の土砂災害防止法の指定状況」のページをリニューアルしました。
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土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。(平成13年4月1日施行)
平成2年から平成11年までの10ヶ年で土砂災害の平均発生件数は、平成9年から続く異常気象の影響等も相まって1,023件に達しています。平成11年は1,501件、全国47都市府県のすべてで土砂災害が発生しています。 また、新たな宅地開発等に伴い、危険箇所は年々増加しています。そのすべての危険箇所を対策工事によって安全にしていくには膨大な時間と費用が必要となります。 だからこそ、人命を守るためには土砂災害防止工事のハード対策と併せて、土砂災害の危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険な箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切なのです。 |
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警 戒 区 域 で は |
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。【市町村】 |
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。 【建築主事を置く地方公共団体等】 | ||
特 別 警 戒 区 域 で は さ ら に | 2.特定の開発行為に対する許可制 | 4.建築物の移転 |
●既存不適格住宅の移転・補強事業 | |
土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅の移転及び補強に関する費用の一部を補助する国の制度です。 事業主体である市町村に対し府が国と強調して補助を行うものです。 詳しくは「土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度」をご覧ください。 |
●独立行政法人住宅金融支援機構 | |
土砂災害特別警戒区域からの住宅の移転には融資(勧告による場合、優遇措置有)が受けられます。 |
大阪府が定めております「土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可基準」については「管理」のページから確認いただけます。
このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
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