下記取り扱いは、大阪府所管の事業所に向けた情報提供になります。
・「誓約書に関する書類」について「代表者印の押印又は署名」を不要とし、原則記名(タイプ打ち)の取り扱いへ変更します。
(書類の例)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号(第38条第3項において準用する場合を含む)の規定に該当しない旨の誓約書 [PDF]」
「指定一般相談支援事業者の指定に係る誓約書」
「児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書」等
・本人署名が必要な下記書類を提出する際、署名ある原本の「写し」での提出も可とします。
(書類の例)
「管理者の経歴書 [PDF]」
「サービス管理責任者の経歴書」
「サービス提供責任者の経歴書 」
「相談支援専門員の経歴書」
「児童発達支援管理責任者の経歴書」
「訪問支援員の経歴書」等
・「介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」について「代表者印の押印又は署名」を不要とし、原則記名(タイプ打ち)の取り扱いへ変更します。
(書類の例)
「介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表 [PDF]」
・実務経験証明書は引き続き「証明者の押印」を求めます(写しの提出可) 。
・廃止届・休止届提出における利用者引継ぎ状況等報告書は、引き続き利用者又は保護者署名が必要な書類とし、その原本の提出を求めます。
このページは、大阪府所管(下記)の事業所・施設のみなさまへのご案内です。
※ 政令市や中核市など、上記以外の市町村に所在する事業所の方は、各指定権者へお問い合わせお願い致します。
代表:06-6941-0351 内線:2449、4520(新規指定・変更届)
(受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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