印刷

更新日:2018年5月24日

ページID:23475

ここから本文です。

指定の更新手続きについて

  • 障がい児支援施設・事業者の指定有効期間は指定の日から6年間です。
  • 指定有効期間の満了日の前月末までに、下記の書類を郵送にて提出してください。

≪提出期限(例)≫指定の有効期限が令和6年(平成36年)4月30日の場合は、令和6年3月31日が提出期限です。

≪提出に必要な書類≫

  1. 更新申請書(様式第2号)(ワード:24KB)
  2. 指定書(写し)
  3. 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(エクセル:20KB)
  4. 法令遵守に関する誓約書(エクセル:19KB)
  5. 障害児給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表加算ガイダンスページからダウンロード)
    ※従前より取得している加算区分(更新と同時に変更不可)を選択し、適用開始日は指定更新日としてください。
  6. 返信用「レターパックライト370」【同封必須】
    ※お送りいただいた返信用の「レターパックライト370」にて、指定書を発送します。
    ※送付(発送)先を必ず記載してください。
    ※指定書発送時の未着を防止するため、追跡可能なレターパックとしています。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。

≪郵送先≫〒540-8570(住所の記載不要)
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 更新担当

≪お問い合わせ先≫(代表)06-6941-0351 内線4520(指定担当)
受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、宜しくお願い致します。

加算に関する変更がある場合は、更新申請とは別に提出してください。(更新申請と同時に変更はできません。)

指定更新手続きされる皆様へ重要なお願い

平成30年度より「障害福祉サービス等情報公表制度」が開始し、都道府県等に障がい福祉サービス等情報を「報告(※)」する法的な義務が課せられました。
また、令和6年度より、指定更新を申請する事業者に対して、障害福祉サービス等情報公表システムへ毎年度「報告(※)」を行っているか、確認することとなりましたので、更新申請手続きの際は、障害福祉サービス等情報公表システムにて、当該年度分の「報告(※)」を行ってください。

(※)報告とは・・・「障害福祉サービス等情報公表システム(外部サイトへリンク)」にて、毎年度1回以上、法人・事業所等の登録情報を更新することです。

【注意】後日、指定更新の対象事業所が「報告」を行っているか確認します。(報告を行っていない場合、督促連絡を行います。)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?