印刷

更新日:2017年4月28日

ページID:23444

ここから本文です。

放課後等デイサービス事業に係る人員配置基準等の見直しについて

厚生労働省通知(平成29年4月3日付け)

放課後等デイサービス事業所の質の向上のための取組について、通知がありました。

平成29年4月3日付け通知(PDF:164KB)

内容

  1. 児童発達支援管理責任者の資格要件の見直しについて
  2. 放課後等デイサービス事業所の人員配置基準の見直し等について
    • (1)人員配置基準の見直し
    • (2)放課後等デイサービスガイドラインの遵守及び自己評価結果公表の義務付け
  3. 放課後等デイサービス事業所に係る情報公表について

※放課後等デイサービス事業所については、平成30年度からの障害福祉サービス等の情報公表制度に先行して、29年度から試行実施することとなりました。
平成29年4月1日以降に指定を受けた事業所におかれては、支援の提供を開始するときに、少なくとも以下の情報について指定権者に提供した上で、事業所のホームページ等における公表に努めてください。
既存の事業所におかれても、同様に公表に努めてください。

  • (1)職員の配置状況(職員の経験年数や資格等)
  • (2)主な支援内容及び1日の流れ
  • (3)貸借対照表や損益計算書などの財務諸表

大阪府への届出様式(エクセル:394KB)
※大阪府への届け出は、平成29年4月以降の新規事業者が対象です。

厚生労働省通知(平成29年3月31日付け)

放課後等デイサービスにおけるこの度の見直しに関して、厚生労働省から各種通知がありました。

厚生労働省会議資料

放課後等デイサービスにおけるこの度の見直しに関する厚生労働省の会議資料です。(平成29年3月8日開催)

会議資料(PDF:273KB)

障害児通所支援及び障害児入所支援に配置すべき児童発達支援管理責任者の実務経験の一部改正について(平成29年3月27日更新)

この度、児童発達支援管理責任者の実務経験の要件を定める告示(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号))の一部が改正されましたのでお知らせします。(平成29年3月27日付け厚生労働省令第83号にて公布)
なお、今後、厚生労働省からの解釈通知等があった場合は、別途お知らせします。

放課後等デイサービスにおける基準の一部改正について(平成29年2月22日更新)

この度、改正基準省令が平成29年2月9日に官報に登載され、厚生労働省令第6号にて公布されましたので、お知らせします。なお、今後、厚生労働省からの解釈通知等があった場合は、別途ご案内します。
また、これを受け大阪府条例についても改正を予定しております。

改正省令「厚生労働省令第6号」(PDF:67KB)

※「障害福祉サービス」・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助

放課後等デイサービス事業に係る人員配置基準及び障害児通所支援等に配置すべき児童発達支援管理責任者の実務経験の見直し等について(平成29年2月7日更新)

厚生労働省令等の改正に伴い(平成29年4月1日施行)、放課後等デイサービス事業に係る人員配置基準及び児童発達支援管理責任者の実務経験の見直し等が行われることになりました。なお、改正省令等については近日中に公布される予定です。また、大阪府条例についても改正を予定しております。厚生労働省からの改正基準省令等詳細につきましては、別途ご案内します。

※1 平成29年4月1日付け以降の指定につきましては、新しい基準に基づき審査することになりますのであらかじめご了承ください。
※2 平成29年3月31日までに指定を受けている事業者については、平成30年3月31日までは従前の基準によりますが、平成30年4月1日以降は新しい基準に準じた人員配置及び児童発達支援管理責任者の実務経験が必要になります。(予定)
※3 障害児通所支援事業とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を指します。

指定放課後等デイサービス事業者等の皆様へのお知らせ(PDF:208KB)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?