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(参考資料)サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について [その他のファイル/53KB][Wordファイル/67KB]
サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて [PDFファイル/403KB]
大阪府サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書 [Wordファイル/46KB]
※上記の指定権者に提出する届出書については、ひな形になりますので、必ず各指定権者にご確認ください。
◆ 実務経験について
サービス管理責任者の実務経験 [Wordファイル/66KB]
児童発達支援管理責任者の実務経験 [Excelファイル/21KB]
※研修の受講要件と指定障がい福祉サービス事業所等の指定要件は必ずしも一致していませので、ご承知おきください。
※実務経験の詳細については、必ず下記各指定担当部局にてご確認ください。
◆障がい福祉サービスの指定担当部局
・事業所所在地が【羽曳野市、摂津市、藤井寺市、守口市、門真市、四條畷市、島本町、大東市、交野市】の場合
→大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導グループ
電話 06-6941-0351(内線4519) 〒540-8570 大阪市中央区大手前3-2-12(大阪府庁別館1階)
・事業所所在地が上記以外の場合
→各市町村の指定担当部局にお問い合わせください。
(サービス管理責任者) 指定担当部局一覧 [PDFファイル/81KB]
(児童発達支援管理責任者) 障がい児支援指定担当部局一覧 [Wordファイル/22KB]
◆サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修の流れ(参考)
○サービス管理責任者○
指定障がい福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの(研修受講に係る受講要件)
配置要件業務 受講要件 相談支援業務 3年 5年 社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 6年 8年 社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務
(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。)3年 5年 国家資格等による業務に通算3年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務
(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可)1年 3年
〇児童発達支援管理責任者〇
指定障がい児入所施設及び指定障がい児通所支援事業所(以下「指定障がい児入所施設等」という。)において児童発達支援管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの(研修受講に係る受講要件) 社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務業務 受講要件 配置要件 相談支援業務 3年 5年 社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 6年 8年
(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。)3年 5年 国家資格等による業務に通算5年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務
(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可)1年 3年
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ
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