障がい者手帳は、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種の手帳をまとめて表現した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
●精神障がい者保健福祉手帳について
(大阪府こころの健康総合センターのページが開きます。)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ
ここまで本文です。