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質問と回答 [ Q&A番号:6550 ]


質問

大阪府私立高等学校等奨学のための給付金の支給要件を教えてほしい。

回答

令和4年度の事業の場合、

令和4年7月1日において、次の(1)から(5)の要件を、すべて満たしている方が支給の対象となります。

(1)保護者等全員の令和4年度の道府県民税と市町村民税の所得割が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。

(2)保護者等全員が、大阪府内に在住していること。

  ※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府に申請できます。

(3)生徒が、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者、または高等学校等就学支援事業補助金(学び直し支援)の補助対象となる者であること。
(4)生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと。

  ※休学者が令和5年3月1日までに復学した場合は給付対象となりますので、復学日までに学校事務室へお問い合わせください。

(5)生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること。

  ※平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。

参考リンク

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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