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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

難病の医療費助成の対象者を教えてください。

臨床調査個人票(診断書)で指定難病にり患している(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす)と判断され、次の(1)(2)のいずれかに該当する方が対象です。

 (1) 病状の程度が厚生労働大臣の定める基準(重症度分類)を満たす方
 (2) 申請月を含む過去12月以内に、申請された難病の医療費総額(10割分)が33,330円を超える月数が3月以上ある方(軽症高額該当)
なお、大阪府に申請いただく場合は、住民票の住所地が大阪府内にある必要があります。

審査の結果、上記の要件を満たした方に、特定医療費(指定難病)受給者証をお送りします。
※平成30年4月1日から、指定都市(大阪市・堺市)に住所地のある方は、当該指定都市に申請することになりました。

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