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質問と回答 [ Q&A番号:4318 ]


質問

ふぐ処理講習会を受けたのですが、修了証を紛失してしまいました。「ふぐ処理登録者の登録」を受けられますか。

回答

(1)昭和60年以降にふぐ処理講習会を受講された方
講習の修了の有無を台帳で確認いたしますので、府民お問合せセンターまでお問合せください。
台帳で講習の修了を確認できましたら登録申請を行なうことが可能です。
なお、ふぐ処理講習会を修了された方の登録可能な期間は令和4年9月30日までとなります。令和4年10月1日以降は、新たに登録できなくなりますのでご注意ください。
手続きの詳細は、参考リンクをご参照ください。

(2)昭和59年以前にふぐ処理講習会を受講された方
昭和59年以前の修了証書は、ふぐ処理登録者証とみなします。
紛失された場合は、ふぐ処理登録者証再交付申請を行ってください。
手続きの詳細は、参考リンクをご参照ください。

参考リンク

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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