トップページ > お問合せ集(FAQ) > 特定商取引法について知りたい。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:67252

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

特定商取引法について知りたい。

「特定商取引法」は、事業者による違法・不当な勧誘行為などにより消費者が損害を受けることを防ぎ、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。例えば、訪問販売や通信販売などの消費者トラブルが起きやすい取引類型(7類型)を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールなどを定めています。
1.訪問販売(家庭訪販、職場訪販、アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF商法、ホームパーティ商法、1日程度の展示販売)
2.通信販売(インターネット通信販売、テレビショッピングを含む)
3.電話勧誘販売
4.連鎖販売取引(マルチ商法)
5.特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
6.業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
7.訪問購入(押し買い)
を規制しています。
これらの他に、送り付け商法(ネガティブ・オプション)についてもルールを定めています。

・特定商取引法ガイド 「特定商取引法とは」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

・身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます!(送り付け商法)(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?