ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物保管者が行う届出について(電子申請システムが新しくなります)

案内番号:0000-3617

実施案内

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している皆様はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、届出等が必要となります。
・令和4年4月1日より、電子申請は新しいシステムでの運用に変更となります。

問合せ窓口

【下記以外の地域について】
環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線3865、3866)
電話番号 06−6210−9583(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階

【泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)について】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

参考リンク


PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(電子申請システムが新しくなります)

申請案内

・この届出は毎年PCB廃棄物を保管している事業者が、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について届けるものです。
・なお、この届出は公衆の縦覧に供されます。
・令和4年4月より、電子申請は新しいシステムでの運用に変更となります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・この届出を始めて出される場合は、PCB廃棄物の保管状況が分かる写真を添付してください。

・PCB廃棄物を処理した場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票の写しまたはE票の写しを添付してください。

・分析をされた場合は、分析結果の写しを添付してください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請書類の電子ファイルは、下記参考リンクから入手できます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 
新しい電子申請システムの利用には登録が必要です。
下記「参考リンク」の「大阪府行政オンラインシステム」のページに入り、画面右上の「新規登録」から登録してください。
登録方法については、画面右上の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」をご確認ください。

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
毎年、4月1日〜6月30日の間に届出をしてください。

届出対象者

ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管しているもの。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

【下記以外の地域について】
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線3865、3866)
電話番号 06−6210−9583(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階

【泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)について】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ


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