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電気工事業者の新規登録、更新登録、変更、廃止申請等
案内番号:0000-1290
実施案内
大阪府内にのみ営業所を設置し、電気工事業を営もうとする方は電気工事業者としての大阪府知事登録が必要です。 (建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする方)
問合せ窓口
下記ページに掲載している重要なお知らせをご確認ください。
参考リンク
更新日:2026年9月25日
ページID:80012
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案内番号:0000-1290
大阪府内にのみ営業所を設置し、電気工事業を営もうとする方は電気工事業者としての大阪府知事登録が必要です。 (建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする方)
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