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みなし登録電気工事業者の開始、変更、廃止申請
案内番号:0000-1291
実施案内
建設業法に基づく許可を受けた事業者が、自らが施工を行う電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事を除く)を開始した場合には、電気工事業法に基づく届出が必要です。
問合せ窓口
下記ページに掲載している重要なお知らせをご確認ください。
参考リンク
電気に関する申請
電気工事業者の新規登録、更新登録、変更、廃止申請等
更新日:2026年9月25日
ページID:80013
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案内番号:0000-1291
建設業法に基づく許可を受けた事業者が、自らが施工を行う電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事を除く)を開始した場合には、電気工事業法に基づく届出が必要です。
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