トップページ > くらし・環境 > 税金 > 府税 > 府税あらかると > 税制改正の紹介・災害における府税の取扱い > 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における主な税制上の措置の紹介

印刷

更新日:2024年6月5日

ページID:450

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における主な税制上の措置の紹介

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の主な内容について、府税を中心にご紹介します。

1 自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

自家用乗用車を取得した場合、自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。

2 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化

耐震基準不適合既存住宅の取得の日から6月以内に耐震改修を行い、耐震基準に適合することにつき証明を受け、かつ、入居した場合に不動産取得税を減額する特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響による耐震改修の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、当該特例措置を適用します。
※令和3年度末入居分までの特例措置です。

3 徴収の猶予制度の特例

収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例措置を講じます。
※令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税が対象です。証紙徴収の方法で納めるものを除き、全ての税目が対象です。
(地方税法施行令の改正により、当該制度の対象となる地方税の納期限が令和3年1月31日から令和3年2月1日となりました。施行日:令和2年9月4日)

4 個人住民税に係るイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した方への寄付金控除の適用

自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、所得税において寄付金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当該地方団体の条例で定めるものについては、当該地方団体の個人住民税の税額控除の対象とします。
※大阪府においても、本特例措置を実施しています。詳しくは、府民文化部のホームページをご覧ください。

5 個人住民税に係る住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設等の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられるよう、所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられる場合には、当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?