A Q8と同様の流れによる手続きとなります。私募債発行法人(特別徴収義務者)からの更正請求の手続きを経て、私募債発行法人に利子割額を還付することとなります。なにわ北府税事務所から直接株主等に還付することはできません。
更正請求の際に添付していただく「更正の請求の起因となったことを証する書類」として、「納入申告時の領収証書」の他、利子の支払日時点の次の書類が必要となります。
ア 同族会社及び同族会社の株主等であることが確認できるもの
イ 社債募集要項
ウ 社債名簿
エ 社債利子の支払日、支払額などがわかる帳簿
なお、利子所得の総合課税制度の対象となる同族会社の株主等の詳細については、税務署の担当部署にご確認ください。
「更正請求書」の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。(http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=2899)
社債利子の取扱いがあるとして、「営業所等設置届出書」を提出し、大阪府に特別徴収義務者として登録されている法人で、既に社債の償還を終え、今後社債発行の予定がない、また、社債権者が全て同族会社の株主等であり、特別徴収すべき税額がないという場合は、「営業所等廃止届出書」をご提出いただくようお願いします。
「営業所等設置・変更・廃止届出書」の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。(http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=22)
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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