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更新日:2024年10月2日

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府民税利子割の更正の請求

案内番号:0000-2899

概要

 道府県民税利子割納入申告書を提出した場合において、申告書に記載した税額に誤りがあり、過大な申告であるときは、減額の更正を請求することができます。

申請案内

申請に必要なもの

更正の請求の起因となったことを証する書類(写し可)

(1) 納入申告時の領収証書

(2) (1)が過大である事実を証する資料等(電算資料・帳簿等)

 上記(1)(2)のほか、下記の請求理由ごとに該当する書類を添付してください。(写し可)

・定期預金等の期日前解約によるもの
 ア 定期預金の期限前解約に係る府民税利子割計算書
 (下記様式参照。様式の内容を具備している場合は、任意の様式で構いません。)
 イ アの事実が確認できるもの(中間利率・解約利率等がわかる中間利払計算書・解約計算書等)

・非課税法人等に課税したもの
 ア 非課税法人の登記簿謄本の写し
 イ 非課税法人名が掲載されており、利払額、源泉額等が確認できるもの

・非居住者等に課税したもの
 ア パスポート、在留証明、除票分の住民票等で非居住者であることの証明
 イ 出国期間、出国理由の分かるもの
 ウ 利払額、源泉額等が確認できるもの

・計算誤り及び転記誤り、国税分の誤納入等の場合
 誤りの原因がわかるもの又は正しい税額が確認できるもの
 (勘定元帳・未払諸税-預金利子諸税明細表など)

 なお、追加資料の提出をお願いする場合もございますのでご了承ください。

申請書類等

利子等に係る府民税の更正請求書(PDF:103KB)
利子等に係る府民税の更正請求書(エクセル:26KB)
定期預金の期限前解約に係る府民税利子割計算書(エクセル:35KB)
定期預金の期限前解約に係る府民税利子割計算書(PDF:105KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請窓口(お問い合わせ先)

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号  06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

府民税利子割の紹介
府税のホームページ

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