回答(個人府民税)

更新日:2018年5月16日

Q6 寄附をしましたが、個人住民税から控除されますか?

A 個人の方が支払った下記1から3の寄附金が寄附金控除の対象となります。控除額については、こちらをご覧ください

 1 都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

 2 住所地の共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金(大阪府の場合、大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部)

 3 所在地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金

    平成26年以前に支払った寄附金については、大阪府が条例で指定している寄附金はございません。
    平成27年1月以降に支払った寄附金については、市民公益税制のページをご覧ください。

    市町村が条例で指定している寄附金については、お住まいの市町村にお問合せください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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