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A22
納税義務者(債権譲渡者)は、自動車税(種別割)等の還付金の請求権を第三者(債権譲受人)に債権譲渡することができます。提出期限内に「債権譲渡通知書」と府指定の書類を添付して提出してください。 詳しくは自動車税(種別割)等に係る債権譲渡通知書の届出をご覧ください。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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