回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2024年4月1日

Q22 納税義務者(債権譲渡者)において、第三者(債権譲受人)へ還付金の請求権を譲渡したいのですが?

A22 

 納税義務者(債権譲渡者)は、自動車税(種別割)等の還付金の請求権を第三者(債権譲受人)に債権譲渡することができます。提出期限内に「債権譲渡通知書」と府指定の書類を添付して提出してください。
 詳しくは自動車税(種別割)等に係る債権譲渡通知書の届出をご覧ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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