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更新日:2026年4月3日

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Q13回答(自動車税)

Q13 知人から自動車を譲り受けたが、納税通知書が届かないのはなぜ?

A13

自動車税は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に記載された方に1年分が課税されます。
したがって、年度の途中に移転登録(名義変更)された場合は、当該年度分の納税通知書が新たな自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)に送付されることはありません。当該年度の翌年度分から課税されることになります。

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