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自動車税(種別割)は、4月1日午前零時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分が課税されます。
「下取り等で手放したにも関わらず、納税通知書が届いた。」という場合は、次のことが考えられます。
・3月31日までに名義変更登録が完了しなかった場合。
・名義変更登録がまだ行われていない場合。
このまま放置されると、来年度以降も課税されますので、速やかに手続きを依頼した業者等に確認してください。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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