回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2020年3月23日

Q15 知人から自動車を譲り受けたが、納税通知書が届かないのはなぜ?

A15 

 自動車税(種別割)は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に記載された方に1年分が課税されます。
 したがって、年度の途中に移転登録(名義変更)された場合は、当該年度分の納税通知書が新たな自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)に送付されることはありません。当該年度の翌年度分から課税されることになります。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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