回答(自動車税(環境性能割・種別割))

更新日:2020年3月23日

Q1 自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)は誰ですか?

A1

 自動車の使用の本拠を大阪府内に登録している自動車を4月1日午前零時現在、所有している人が納めます。
 自動車の販売において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の使用者が所有者とみなされ、使用者が納めます。
 新規登録の場合は、登録日の翌月からの月割分が課税され、所有者(割賦販売の場合は使用者)が納めます。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > 税金・その他債権 > 府税あらかると > 回答(自動車税(環境性能割・種別割))