回答(法人府民税、法人事業税)

更新日:2023年3月16日

Q 事業年度の途中に大阪府内の全ての事務所を廃止したとき、大阪府に対して、確定申告書の提出は必要ですか。

法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。
事業年度終了の日から2ヶ月以内に大阪府内の主たる事務所の所在地を担当していた府税事務所に提出してください。
また、事務所を廃止したことの届出が必要となりますので、廃止後には遅滞なく「法人異動事項申告書」も提出してください。
記載方法等のお問い合わせ先及び申告書等の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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