婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当するときは、贈与税が課税されない場合がありますが、不動産取得税には同様の制度がありませんので、課税されます。
また、相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合でも、不動産取得税は同様の制度がありませんので、課税されます。
贈与税については、国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。
なお、不動産取得税について、中古の住宅とその敷地を取得した際に軽減が適用される場合があります(Q2-6参照)。
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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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